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平成27年第23回会議記録

審議会等の名称
室蘭市情報公開・個人情報保護審査会(第23回)

開催日時
平成27年8月28日
14時から15時まで

開催場所
室蘭市役所3階1号会議室

出席者
会長:奈良泰哉
高橋國夫委員、三村美代子委員、小林進委員、佐々木博美委員
(注)事務局:坂口総務課主幹(法規)、成田総務課主任(同)、大石総務課主事(同)
(注)諮問事項説明員:坂口総務課主幹(法規)

次回開催予定
未定

傍聴の可否

会議の内容
会議記録の要約

会議次第

特定個人情報保護評価書の第三者点検について

諮問事項以外

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の改正予定事項について

行政不服審査法の改正に伴う附属機関の設置について

議事の概要

1.諮問事項説明員から次のように説明がなされた。

特定個人情報保護評価書の第三者点検について

しきい値判断の結果、基礎項目評価を実施するものと評価された2つの対象事務の特定個人情報保護評価書に対し、第三者の視点から専門的・中立的・客観的な評価を加え、評価の妥当性をご審議いただくものである。

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の改正予定事項について

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の一部を改正する法律案が成立した場合、番号法において規定の追加による条ずれが生じるため、室蘭市情報公開・個人情報保護審査会設置条例中番号法の条項の引用部分を一部改正する必要がある。

行政不服審査法の改正に伴う附属機関の設置について

行政不服審査法の改正により、新たに第三者機関による諮問手続きが導入されるため、第三者機関を設置する必要がある。

2.諮問事項について、各委員により次のように審議がなされた。

  • 今回の2つの事務は、番号法で定められた範囲内のものか。
  • (回答)被災者台帳の作成に関する事務は、番号法別表第1及び別表第2に掲げられている事務であるが、保育所の利用に関する事務は、市の独自事務として条例に規定する予定である。
  • 個人番号を効果的かつ適正な利用をするための評価として、妥当なものであり、了承することとしてよろしいか。
  • (回答)異議なし。(委員一同)

3.諮問事項以外について、各委員により次のように審議がなされた。

室蘭市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の改正予定事項について

  • 番号法の条ずれによる一部改正のため、本審査会を通さずに改正することとしてよろしいか。
  • (回答)異議なし。(委員一同)

行政不服審査法の改正に伴う附属機関の設置について

  • どの程度の頻度で審査請求が行われているか。
  • (回答)市民税に関するものについて、年に1、2回程度である。
  • 想定される審査請求の内容に市民税に関することが含まれているため、現行の情報公開・個人情報保護審査会委員5名に税理士等の税分野に精通している方を加え、第三者機関とする方法がよいと思う。
  • 市民税に関する審査請求は、年に1、2回とのことだが、他の事務についても行われているか。
  • (回答)ありません。

諮問事項について、個人番号を効果的かつ適正な利用をするための評価として妥当なものであるため、全会一致で承認された。

お問い合わせ

総務部総務課法規係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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