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寄附金控除について

個人のかたが室蘭市へ寄附をした場合、個人住民税について寄附金のうち2,000円(平成24年度個人住民税より。改正前5,000円)を超える部分、所得税について寄附金のうち2,000円を超える部分について、確定申告により一定の限度額まで税の軽減を受けることができます。

  • 個人住民税の軽減
    寄附を行なった翌年度分の個人住民税において、次のAとBの合計額が税額から控除されます。

A[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×10%

B[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×[90%-所得税の限界税率(0~45%)×1.021(復興税率)]

(注1)Bの額については、個人住民税所得割額の2割を限度(平成28年度個人住民税より。改正前1割)

(注2)控除の対象となる寄附金の限度額は、都道府県・市町村に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30パーセント

  • 所得税の軽減
    寄附を行なった年の所得税において、寄附金のうち2,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)されます。

所得税分控除額=[室蘭市に対する寄附金-2,000円)]×限界税率×1.021(復興税率)

(注)控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40パーセント

寄附金控除の具体例

  • 給与収入700万円で夫婦子ども2人の場合
  • 80,000円を寄附
  • 所得税の限界税率「10パーセント」
  • 寄附金控除がなかった場合の住民税所得割額が「334,500円」
所得税 (80,000円-2,000円)×10%×1.021%=8,000円・・・ア
個人住民税(基本控除) (80,000円-2,000円)×10%=7,800円・・・イ
個人住民税(特例控除) (80,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021%)=62,200円・・・ウ
税の軽減額 ア+イ+ウ=78,000円
自己負担額 80,000円-78,000円=2,000円

その他

  • 上記の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附について、翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に確定申告を行なっていただく必要があります。この際、都道府県・市町村が発行する領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。所轄税務署をお調べになる場合は、下記リンクの国税庁のホームページをご参照ください。
    国税庁ホームページ
    国税庁のホームページへ(外部サイトへリンク)
  • ただし、ふるさと納税については、平成27年4月1日以後の寄附分から、確定申告が不要な給与所得者の方で、かつ、ふるさと納税以外の還付申告(医療費控除など)をされない方に限り、寄附先の団体(室蘭市に寄附した場合は室蘭市)に申請することで、上記の確定申告をせずに、簡易に寄附金控除を受けられる便利な特例が設けられています(「ふるさと納税ワンストップ特例」)。確定申告が必要な方は、従来どおり確定申告を通じて控除を受ける必要があります。また、5を超える団体にふるさと納税をした方もこの特例は適用になりませんので、確定申告をしてください。手続きの詳細についてはお問合せください。
  • 確定申告の必要がなく、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、居住地の市区町村に申告していただいてもかまいません。この場合も、上記のワンストップ特例が利用できます。
  • 法人からの寄附は、法人税法上、全額損金として算入されます。
  • 総務省のホームページにて、寄附金税制に関するQ&Aが掲載されておりますので、ご参照ください。
    総務省のホームページへ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)(外部サイトへリンク)

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付先

寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)の申請書を郵送する場合は、下記の宛先までお送りください。

室蘭市企画財政部市税課

  • 住所:〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階
  • 電話:0143-25-2294

「室蘭ふるさと応援寄附金」に関するお問合せ先

室蘭市総務部総務課

  • 住所:〒051-8511室蘭市幸町1番2号
  • 電話:0143-25-2215(直通)
  • ファクス:0143-24-7601
  • Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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お問い合わせ

総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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