テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン(家電リサイクル法対象品)の処分方法
家電リサイクル法の施行により、テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは、リサイクルが義務づけられており、市では収集しません。
リサイクルは、消費者(排出者)にリサイクル料金の負担をいただきながら、主には販売店による消費者から製造メーカーへの引き渡し、製造メーカーによる自社製品の回収と再商品化という流れで行われています。
家電リサイクル法対象品に関する注意点
ごみステーションなどに出されても収集しません
出した方は持ち帰り、上記のいずれかの方法で処理してください。
無許可の回収業者は利用しないでください
市の許可を受けずに家電製品を回収業者が収集することは認められていません。絶対に利用しないでください。
業者に家電製品の廃棄を依頼する場合は、上記の収集運搬許可業者を利用してください。
その他の家電が不要になった時には・・・
使用済小型家電の回収
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン以外の、家庭で使用済みとなった電池や電気で作動する小型家電は、市内公共施設等に設置した回収ボックスなどで回収しています。
回収ボックス設置施設や対象品目等の詳細は、使用済小型家電の回収のページをご覧ください。
燃やせないごみとして処分
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンおよびパソコン以外の家電製品は、市の指定ごみ袋に入れて(袋に入りきらない場合は「ごみ処理券」を貼って)「燃やせないごみ」の収集日に排出できます。
パソコンの処分方法については、以下のページをご覧ください。
- お問い合わせ
-
生活環境部/環境課/環境係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 2階
電話:0143-22-1481
FAX:0143-22-7148
【お問い合わせフォーム】