危機関連保証
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
危機関連保証とは
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に、売上高が前年同月比15%以上減少している中小企業・小規模事業者に対して、信用保証協会の通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
注)一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
危機関連保証の対象者
以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
- 室蘭市において、事業を1年以上継続して行っていること
注)法人の場合は「本店登記が室蘭市内にあること」、個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が室蘭市内にあること」
注)創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能となりましたので、詳しくは下記をご覧ください。 - 影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(5月に申請する場合は、4月の売上高と5月と6月の売上見込み額が必要です。)
必要書類
必要書類については、お問い合わせください。
認定手続き
必要書類一式を室蘭市役所本庁舎2階経済部産業振興課まで提出してください。
注)本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会へのご相談をお勧めします。
注)認定書類の有効期限は、発効から30日以内です。有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会等へ保証の申し込みを行う必要があります。
- お問い合わせ
-
経済部/産業振興課/産業振興係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
【お問い合わせフォーム】