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セーフティネット保証制度5号

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令和6年7月1日よりセーフティネット保証5号認定の取扱いが変わります

○コロナ前比較の取扱い
「最近1か月の売上高等」と「その後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期」と比較する運用は6月末で終了します。7月1日からは、「最近3か月の実績売上高等」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期」と比較する運用となります。

○創業者の認定について
コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けたものに限らず、7月以降も延長します。

(注釈)上記に伴い、一部の申請様式が変更されましたのでご注意ください。

セーフティネット保証とは

経営安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

この保証制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登録の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症により、影響を受ける業種に属する中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行いました。

これに伴い、対象業種であり、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

(注)国の指定する業種については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(注)令和3年8月1日から細分類での認定となりますのでご注意ください。

セーフティネット保証5号の対象者

以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比の5%以上減少。
  • (ロ)室蘭市内において、指定業種に属する事業を行っており、製品等の原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転稼できていない中小企業者。

算出方法の詳細については、経済部産業振興課(0143-22-1117)までお問い合わせください。

必要書類

(法人・個人共通)
 認定申請書 1部
 売上高に関する資料 1部
 委任状(金融機関など代理の方が申請される場合) 1部

(法人の場合)
 3ヶ月以内の商業・法人登記の登記事項証明書(写) 1部

(個人の場合)
 直近の確定申告書(写) 1部

認定手続き

必要書類一式を室蘭市役所本庁舎2階経済部産業振興課まで提出してください。

(注)本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会へのご相談をお勧めします。
(注)認定書類の有効期限は、発効から30日以内です。有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会等へ保証の申し込みを行う必要があります。

申請様式等

前年と比較する様式

コロナ前と比較する様式

創業者等のため運用緩和による様式

その他様式

お問い合わせ

経済部/産業振興課/産業振興係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
【お問い合わせフォーム】

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