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宅地造成

ページ番号
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宅地造成等規制法の改正について(お知らせ)

宅地造成等規制法の一部が改正され、令和5年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されます。
ただし、現行の宅地造成等規制法により宅地造成工事規制区域を指定している区域は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の附則第2条第1項により、改正に伴う区域を公示するまでの間、当該区域内において現行の宅地造成工事の規制が適用されます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

宅地造成工事について

宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する施設のように供せられている土地以外の土地のことをいい、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更のことをいいます。

許可対象となる工事の規模について

宅地造成工事規制区域内において、下記の工事は許可申請の対象となります。

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  4. 1から3のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

事前相談について

宅地造成工事規制区域内において、宅地造成をする場合は『宅地造成工事事前相談書』に必要書類を添付して、許可が必要であるか否かの判断を受けてください。
太陽光発電、蓄電池などの再生可能エネルギー施設の建設のための造成も許可対象となる場合がありますので、必ず事前相談をお願いいたします。

(注)事前相談は電話予約をお願いいたします。予約が無い場合はお待ちいただくことがあります。

手引及び要綱

申請手続きは北海道建設部まちづくり局都市計画課が発行する「開発許可制度の手引(第11章)」及び、室蘭市が発行する「宅地造成工事の手引」を必ずご確認ください。

室蘭市宅地造成工事規制区域

室蘭市の宅地造成工事規制区域については、下記の「室蘭市宅地造成工事規制区域マップ」及び「室蘭市宅地造成工事規制区域町別一覧」をご覧ください。

  • この宅地造成工事規制区域図を利用して生じた直接及び間接の損失・損害については、室蘭市は一切責任を負いません。
  • この宅地造成区域図は、室蘭市の宅地造成工事規制区域の概要を表示したもので、宅地造成工事規制区域の内容を証明するものではありません。
  • この宅地造成工事規制区域は、精度上誤差を含んでおりますので、土地取引等やその他の権利や義務が発生するような資料作成に必要である正確な情報は、必ず室蘭市都市建設部建築指導課開発保全係で確認してください。
  • この宅地造成工事規制区域図には、地理的つながりを考慮して他市の一部も表示しておりますが、室蘭市以外の市の規制区域については、それぞれの市役所へ直接確認してください。
  • この都市計画図は、国土地理院長の承認(承認番号平22業使、第214-26904号)を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用して作成したものを転載したものです。

町別の一覧でも確認できますが、規制区域内と外に分かれている地域がありますので、詳細については開発保全係までお問い合わせください。

宅地造成工事許可申請の手続きについて

宅地造成工事許可申請に必要な様式は、以下よりダウンロードできます。

法第8条第1項


宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類


法施行細則第4条第1項


法第12条第1項


法第12条第2項


法第13条第1項

その他

工事に着手したとき

手数料

宅地造成工事許可申請には手数料がかかります。手数料については以下をご覧ください。

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/開発保全係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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