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室ガス文化センター

市民の教育文化の向上と社会福祉の増進のために昭和39年に設置された当文化センターは、その後増改築を重ね会議室等皆様に満足のいく施設にリニューアルされ、1,307席を持つ大ホール、駐車場完備、多目的トイレ(3ヶ所)設置等ノーマライゼーション社会に適応した施設に生まれかわりました。
音楽、演劇、バレエ等の練習に適しておりますリハーサル室、各種展示会には展示室、会議・研修には大・中・小・和の会議室がございます。
大ホールでは、舞台・照明・音響に関してプロの技術者がお手伝いします。

施設概要

住所 051-0016 室蘭市幸町6番23号
電話 0143-22-3156
ファクス 0143-22-3158
開館時間 9時から22時まで
休館日

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ネーミングライツスポンサー企業を募集します

応募の詳細は、「文化センターのネーミングライツスポンサー企業を募集します」のページをご覧ください。

文化センターのネーミングライツスポンサー企業を募集しますのページへ

利用案内

部屋名 定員 概要 備品
大ホール

1,307名

多目的ホール 舞台照明音響設備
リハーサル室A

60名

リハーサル・その他 ピアノ他
リハーサル室B

40名

リハーサル・その他 ピアノ他
リハーサル室C

45名

リハーサル・その他 ピアノ他
大会議室

144名

会議・研修用 音響設備他
中会議室

45名

会議・研修用 ホワイトボード他
小会議室1号A

15名

会議・研修用 ホワイトボード他
小会議室1号B

10名

会議・研修用 ホワイトボード他
小会議室2号

25名

会議・研修用 ホワイトボード他
小会議室3号

30名

会議・研修用 ホワイトボード他
小会議室4号

15名

会議・研修用 ホワイトボード他
和室1号

60名

会議・研修用  
和室2号

15名

会議・研修用  
展示室

(352平方メートル)

展示用 スポットライト他

料金表

5月から10月までの利用料金

使用区分 使用時間
午前
9時から12時まで
午後
13時から17時まで
夜間
18時から22時まで
大ホール 入場料を徴収しない場合及び最高の額が3,000円以下の入場料を徴収する場合 11,880円 15,840円 15,840円
最高の額が3,000円を超える入場料を徴収する場合 44,640円 59,520円 59,520円
リハーサル室A 1,710円 2,280円 2,280円
リハーサル室B 750円 1,000円 1,000円
リハーサル室C 720円 960円 960円
大会議室 4,530円 6,040円 6,040円
中会議室 1,050円 1,400円 1,400円
小会議室1号A 300円 400円 400円
小会議室1号B 210円 280円 280円
小会議室2号 510円 680円 680円
小会議室3号 780円 1,040円 1,040円
小会議室4号 330円 440円 440円
和室1号 1,110円 1,480円 1,480円
和室2号 480円 640円 640円
展示室 4,410円 5,880円 5,880円

11月から4月までの利用料金

使用区分 使用時間
午前
9時から12時まで
午後
13時から17時まで
夜間
18時から22時まで
大ホール 入場料を徴収しない場合及び最高の額が3,000円以下の入場料を徴収する場合 11,880円 15,840円 15,840円
最高の額が3,000円を超える入場料を徴収する場合 44,640円 59,520円 59,520円
リハーサル室A 1,710円 2,280円 2,280円
リハーサル室B 750円 1,000円 1,000円
リハーサル室C 720円 960円 960円
大会議室 5,430円 7,240円 7,240円
中会議室 1,260円 1,680円 1,680円
小会議室1号A 360円 480円 480円
小会議室1号B 250円 330円 330円
小会議室2号 610円 810円 810円
小会議室3号 930円 1,240円 1,240円
小会議室4号 390円 520円 520円
和室1号 1,330円 1,770円 1,770円
和室2号 570円 760円 760円
展示室 5,290円 7,050円 7,050円

備考

  1. 午前と午後若しくは午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の額は、それぞれの区分の額を合算した額とする。
  2. この表の時間区分にない時間(午前と午後又は午後と夜間の間の時間を除く。)において使用が認められた場合の額は、1時間につき午前の時間区分の1時間分とする。
  3. 会議室等において宴会等飲食を伴う催しに使用する場合の額は、この表の額(前項の規定により定められた額を含む。以下同じ。)の1.5倍の額とする。
  4. 大ホールを公演等の練習又は準備のために使用する場合(公演等の当日に使用する場合を除く。)の額は、この表の額の2分の1の額(第7項に該当する場合には、この表の額)とする。
  5. 前3項の規定による額に10円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
  6. 商業、宣伝、興行等営利を目的として施設を使用する場合の額は、この表の額の2倍の額とする。この場合において、大ホールを使用する場合には、この表の区分にかかわらず、最高の額が3,000円を超える入場料を徴収する場合の区分を適用する。
  7. 文化センターの備品等を使用する場合の額は、別に定める額とする。

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