中学校卒業程度認定試験とは、学校教育法第十八条の規定により、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。
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文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係・第二係
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