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応急手当を失敗して罪になったり損害賠償をしなければならない事はありますか?
助けようとした行為については罪にはなりません。
災害に遭ったり急病になったりした人などを救うために無償で善意の行動をとった場合、罪になったり損害賠償をしなければならない事態になる可能性は極めて低いです。
お問い合わせ
消防本部消防署救急係
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-43-0119
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