室蘭市は、救急出場要請を受けると市内3つの消防署や支署に配置している救急隊のうち、現場に最も近い隊が出場します。しかし、出場要請が重なった場合には遠いところから駆け付けることになり、通常7分程度で到着するものが10分以上かかる場合があり、本当に緊急性のある傷病者への対応が遅れてしまい救える命が救えなくなるおそれがあります。
緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、自家用車やタクシーなど救急車以外の交通機関等を利用して受診してください。傷病者の様子や事故の状況をみて、緊急を要すると思われる場合は迷わず119番通報してください。
限りある救急車や救急医療を安心して利用していただくため、「救急車を上手に使いましょう~救急車必要なのはどんなとき?~」という表題の救急車利用マニュアルが総務省消防庁により作成されました。
この中には、
救急車を呼んだら用意しておくべきものなど「救急通報のポイント」、
重大な病気やけがの可能性がある「ためらわず救急車を呼んでほしい症状」、
実際に救急車を呼ぶ場合の「救急車の呼び方」などを載せています。
閲覧・印刷用として下記リンク先にPDFファイルを掲載しておりますので、
救急車を呼ぶべきかどうか判断に困った場合などに活用して下さい。
市民の皆さんご協力をお願いいたします。
救急搬送件数は、全国的に年々増加してきており、中でも高齢者施設からの搬送が増えてきています。傷病者情報連絡票(救急カード)は、救急隊員が到着してから聴取していた傷病者情報(氏名や生年月日など)をあらかじめ用意していただくことにより、現場滞在時間を短縮できるなど、救急活動の円滑化が図られると考えております。
救急車を要請し、到着するまでの間に、傷病者情報連絡票(救急カード)に氏名や生年月日などの情報を記入し、到着した救急隊に提供をお願いします。応急手当が必要な場合などで、人手が足りず、傷病者情報連絡票(救急カード)を記入できない場合もあると思いますので、可能な限りでかまいません。
また、この傷病者情報連絡票(救急カード)の対象施設は、高齢者施設を想定し作成しましたが、集会所や学校、スーパーなど、多数の方が集まる場所においても、活用することができます。
なお、この連絡票は救急活動のみの使用に留め、搬送終了後は適切に処分いたします。
患者等搬送事業とは、緊急性の少ないかたの入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎などの移動手段を提供する民間の患者移送サービスです。
救急車を呼ぶほどではない、寝たきりのかたや車椅子のかたで移動手段がないなどの場合には、患者等搬送事業者をご利用ください。(利用は有料です。)
室蘭市消防本部では、利用者が安心・安全にご利用いただくために、一定の要件を満たした事業者に対して認定を行なっています。
認定を受けた患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当に必要な資器材を積載しています。
認定番号 | 事業者名 | 所在地 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 介護タクシーピースフル | 室蘭市清水町2丁目11番15号 | 0143-83-4411 |
サービス内容や料金等については、直接、事業者へお問い合わせください。
室蘭市消防本部患者等搬送事業認定等について「室蘭市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱」を制定しました。
室蘭市消防本部では平成21年8月1日から、車椅子やストレッチャーなどを固定できる車両で傷病者を搬送する事業所に対して、「患者等搬送事業」の認定申請を受け付けます。
認定された事業者に対しては、事務所(店舗)と車両に貼るための、室蘭市消防本部から認定を受けたことを証明するステッカーを交付します。
なお、認定には、室蘭市内に患者等の搬送事業所があり、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める許可または登録を受けている必要があります。
認定を希望する事業所は、室蘭市消防本部警防課(電話:0143-41-4132)にお問い合わせください。
「室蘭市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱」は、下からダウンロードできます。
(PDFファイルのみ)
室蘭市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱(PDF:1,414KB)
傷病者の搬送等を行う事業者を対象にした、患者等搬送事業乗務員基礎講習を行います。
患者等搬送事業乗務員基礎講習は、車椅子やストレッチャーなどを固定できる車両で傷病者を搬送する事業を行なっている乗務員に対し、患者等搬送事業に必要な知識及び技術を習得させる講習であり、講習を修了した者には「乗務員適任証」を交付いたします。なお、乗務員適任証の有効期限は交付の日から起算して2年間であり、定期講習を受講した場合は受講した日から2年延長されます。
近年、救急搬送件数は高齢化等によりほぼ一貫して増加しており、このような状況が続けば、真に必要な傷病者への対応が遅れ、救命率に影響が出る可能性があります。総務省消防庁では、住民による緊急度判定を支援し、利用できる受診手段の情報を提供するため、「Q助」スマートフォン版及びWeb版を開発し、提供を開始することになりました。
急な病気やけがをしたとき、該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応(「今すぐに救急車を呼びましょう」、「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」、「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」、「引き続き、注意して様子を見てください」)が、緊急性をイメージした色とともに表示され、住民が行う緊急性の判断を支援するものとなっています。
お問い合わせ
消防本部消防署救急係
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-43-0119
ファクス:0143-41-4649
Eメール:fire-syo-kyuukyuu@city.muroran.lg.jp
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