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ホーム > 3.危険物に関すること > 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、店舗又は通信販売で容器入りガソリン等を販売する事業者に対して、販売時における顧客の本人確認等の取組を協力要請することとしました。

実施内容

容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、下記内容を実施。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

容器入りガソリン等

日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)もしくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物。

一般的にホワイトガソリン混合燃料油等が該当します。

 

販売関係事業所の皆様におかれましては、本取組の趣旨をご理解いただき、本人確認等の取組を実施されますようお願いいたします

市民の皆様におかれましても、上記取組の実施に対しまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

リーフレットPDF(PDF:974KB)

 

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お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134(危険物係)   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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