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ホーム > 3.危険物に関すること > 1.ガソリンの販売や取扱等について

1.ガソリンの販売や取扱等について

1.ガソリンの容器詰替えでの購入について

令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名含まず。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことや、2013年(平成25年)8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を受けて、法改正や通知などがなされています。本ページでは、ガソリンの容器詰替えでの購入や容器入りガソリンの購入、ガソリンを使用した設備の使用上の注意などについてお知らせします。

ガソリンの容器詰替え販売

ガソリンを販売するため容器に詰め替える場合の義務事項

  1. 身分証の確認(顧客の本人確認)
  2. 使用目的の問いかけ(使用目的の確認)
  3. 販売記録の作成

「不適切な用途でのガソリン購入の防止、犯罪発生の抑止」が法改正の趣旨

 

顧客の本人確認書類

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書。
  • 偽造困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能。(対応可能な場合。)

本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができるケース

  • すでに上記により本人確認が行われている顧客の場合
  • 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
  • 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

ガソリンの容器への詰替え販売事業者が、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認が行えないにもかかわらず、詰め替え販売を行った場合は消防法令に係る技術上の基準違反となります。

また、購入者は、本人確認等の際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、言動等に不審な点がある場合、警察署へ通報されることがあります。


省令の趣旨をご理解いただき、関係事業所の皆様の実施徹底及び市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 

顧客向け

事業者向け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、室蘭市消防本部では店舗又は通信販売で容器入りガソリン等を販売する事業者に対して、販売時における顧客の本人確認等の取組を協力要請しています。

実施内容

容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、下記内容を実施。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

容器入りガソリン等

日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)もしくは(JIS)K2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物。

一般的にホワイトガソリン混合燃料油等が該当します。

 

 

販売関係事業所の皆様におかれましては、本取組の趣旨をご理解いただき、本人確認等の取組を実施されますようお願いいたします。

市民の皆様におかれましても、上記取組の実施に対しまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

リーフレットPDF(PDF:974KB)

 

3.ガソリンを使用する設備・ガス等を使用する火気器具使用時の留意事項

総務省消防庁は、ガソリンの貯蔵、取扱いや火気器具を使用する屋台への指導に係る注意事項を下記のように通知しています。

  • ガソリンは引火点が約マイナス40度と低く、可燃性蒸気が床面に沿って広範囲に拡大するといった特性がある。
  • 容器の開口部が開いていたりガソリンが漏えいすると離れた場所の火気や静電気などにより火災に至る危険が高い。
  • ガソリンは静電気が蓄積しやすい不良導体であり、消防法令に適合した金属製容器で貯蔵及び取扱いする必要がある。
  • 容器の保管は火気や高温、直射日光を避けて通気性の良い場所とする。
  • ガソリン容器の圧力調整弁の操作など、取扱説明書に従って適正に取り扱うこと。また、発電機を稼働させたままの給油はしないこと
  • 特に夏季はガソリンの蒸気圧が高くなる可能性があるため吹きこぼしが起こらないよう注意する必要がある。
  •  

また、屋台でガスコンロ等を使用する場合などについても、下記の対応を求めています。

  • 火災予防条例で定める事項の遵守
  • 消火器の設置
  • 機器使用前に、ゴムホースは適正な長さとして接続部分をホースバンドなどで締め付け、ひび割れなどの劣化がないことの確認、機器点検を行うこと。

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お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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