ホーム > 3.危険物に関すること > 1.ガソリンの販売や取扱等について
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名含まず。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことや、2013年(平成25年)8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を受けて、法改正や通知などがなされています。本ページでは、ガソリンの容器詰替えでの購入や容器入りガソリンの購入、ガソリンを使用した設備の使用上の注意などについてお知らせします。
ガソリンを販売するため容器に詰め替える場合の義務事項
「不適切な用途でのガソリン購入の防止、犯罪発生の抑止」が法改正の趣旨
ガソリンの容器への詰替え販売事業者が、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認が行えないにもかかわらず、詰め替え販売を行った場合は消防法令に係る技術上の基準違反となります。
また、購入者は、本人確認等の際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、言動等に不審な点がある場合、警察署へ通報されることがあります。
省令の趣旨をご理解いただき、関係事業所の皆様の実施徹底及び市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、室蘭市消防本部では店舗又は通信販売で容器入りガソリン等を販売する事業者に対して、販売時における顧客の本人確認等の取組を協力要請しています。
容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、下記内容を実施。
日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)もしくは(JIS)K2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物。
一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
販売関係事業所の皆様におかれましては、本取組の趣旨をご理解いただき、本人確認等の取組を実施されますようお願いいたします。
市民の皆様におかれましても、上記取組の実施に対しまして、ご理解とご協力をお願いいたします。
総務省消防庁は、ガソリンの貯蔵、取扱いや火気器具を使用する屋台への指導に係る注意事項を下記のように通知しています。
また、屋台でガスコンロ等を使用する場合などについても、下記の対応を求めています。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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