ホーム > 2.防火対象物・消防用設備に関すること > 違反対象物の公表制度
室蘭市では平成31年4月1日から違反公表制度が始まりました。市内に所在する百貨店、ホテル・旅館、病院・福祉施設等の不特定多数の人が出入りする建物で、重要な消防用設備の設置義務違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の未設置等)の防火対象物をホームページにより公表するものです。
現在、室蘭市内に公表の対象となる建物はありません。
なお、他都市の公表している建物は総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください