文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 3.危険物に関すること > ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について
(令和2年2月1日より施行)

令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者36名・負傷者33名(容疑者1名含まず。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。火災原因については、現在調査中とされておりますが、ガソリンをまいて火をつけたものとみられております。

この火災を受け、令和元年12月20日に「ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(第39条の3の2関係)」の改正を含んだ危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。

本ページでは、「ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等についての改正」についてお知らせいたします。

改正の概要

ガソリンを販売するため容器に詰め替える場合の義務事項追加

  1. 身分証の確認(顧客の本人確認)
  2. 使用目的の問いかけ(使用目的の確認)
  3. 販売記録の作成

「不適切な用途でのガソリン購入の防止、犯罪発生の抑止」が法改正の趣旨

顧客の本人確認書類

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書。
  • 偽造困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能。(対応可能な場合。)

本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができるケース

  • すでに上記により本人確認が行われている顧客の場合
  • 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
  • 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

ガソリンの容器への詰替え販売事業者が、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認が行えないにもかかわらず、詰め替え販売を行った場合は消防法令に係る技術上の基準違反となります。

また、購入者は、本人確認等の際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、言動等に不審な点がある場合、警察署へ通報されることがあります。


省令改正の趣旨をご理解いただき、関係事業所の皆様の実施徹底及び市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

事業者向け顧客向け

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134(危険物係)   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ