平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用防災機器を設置することが義務づけられました。今回の改正の目的は、火災発生時の逃げ遅れによる死者の発生を防ぐことです。
平成18年6月1日から、すべての住宅への設置が義務化されました。既存の住宅にお住まいの方も、自分の、そして家族の命を守るために、早めに設置しましょう。
戸建住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、雑居ビル等の中にある住宅部分など、新築、既存に関わらず、すべての住宅が対象となります。
住宅用火災警報器や住宅用火災報知設備のことです。煙や熱を感知して、警報音や音声で火災をいち早く知らせてくれます。電源は、AC電源または電池があり、電池の寿命は約1年から10年と製品によって異なります。価格は、電池寿命や音声ガイダンスの有無など、機能によって1個あたり数千円から1万数千円の幅があります。
住宅の関係者で、所有者(家主等)、管理者(管理人、管理会社等)、占有者(住人)のいずれかの方が設置します。
新築住宅、既存住宅とも、平成18年6月1日から、設置が義務づけられています。なお既存住宅は、平成23年5月31日までに設置する義務があります。
住宅防火対策推進協議会(http://www.jubo.go.jp/index2.html)または日本火災報知器工業会(http://www.kaho.or.jp/)のホームページにリストが掲載されています。
住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。悪徳商法、不適正な取引には、十分ご注意ください。何か不審に思われたり、不安を感じたりしたら、消防本部予防課(電話41-4133)または室蘭消費者協会(電話23-1580)までご連絡ください。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2-28-7
電話:0143-41-4133
ファクス:0143-41-4680
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