ホーム > 2.防火対象物・消防用設備に関すること > 住宅用火災警報器の設置が義務化されています
平成16年6月に消防法が改正され、室蘭市では平成18年6月1日から新築住宅に、平成23年6月1日からは、既存を含めたすべての住宅への設置が義務化されました。
まだ設置していないかたは、自分の、そして家族の命を守るために、必ず設置しましょう。
戸建住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、雑居ビル等の中にある住宅部分など、新築、既存に関わらず、すべての住宅が対象となります。
住宅用火災警報器や住宅用火災報知設備のことです。煙や熱を感知して、警報音や音声で火災をいち早く知らせてくれます。電源は、AC電源または電池があり、電池の寿命は製品によって異なります。価格は、1個あたり数千円程度ですが、無線連動機能付きのものは1万円前後~となります。
なお、住宅用火災警報器は、以前は図のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、平成26年4月1日から国家検定品となり、「合格の表示(検定マーク)」が表示されています。(「NSマーク」は製品は平成31年3月31日まで販売。)
⇒
住宅の関係者で、所有者(家主等)、管理者(管理人、管理会社等)、占有者(住人)のいずれかのかたが設置します。
購入とお問い合わせについては、日本火災報知器工業会ホームページもご覧ください。
一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページへ(外部サイトへリンク)
住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。悪徳商法、不適正な取引には、十分ご注意ください。何か不審に思われたり、不安を感じたりしたら、消防本部予防課(電話:0143-41-4133)または室蘭消費者協会(電話:0143-23-1580)までご連絡ください。
火災以外で警報が鳴った場合は、取扱い説明書に記載された、「警報停止」ボタンを押すなどの操作により対処します。
取扱い説明書がない場合は、日本火災報知器工業会ホームページで、対処方法がメーカー別に掲載されているのでご覧ください。
一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページへ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください