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4.危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者のかたへ

既設の地下貯蔵タンクに対する流出対策等について

地下貯蔵タンクの設置者は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)に基づき、対象となるタンクへ適切な措置を行うこととされています。

この省令は、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを『腐食のおそれが特に高いもの』等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。該当する地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は計画的に対応を実施してください。

1.腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。

設置年数(注) 塗覆装の種類 設計板厚
50年以上 アスファルト すべての設計板厚
モルタル 8.0ミリメートル未満
エポキシ樹脂
又はタールエポキシ樹脂
6.0ミリメートル未満
強化プラスチック 4.5ミリメートル未満
40年以上50年未満 アスファルト 4.5ミリメートル未満

(注)タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数

次のうちいずれかの措置が必要です。

  1. 内面ライニング
  2. 電気防食

2.腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。

設置年数(注) タンク外面の
塗覆装の種類
設計板厚
50年以上 モルタル 8.0ミリメートル以上
エポキシ樹脂
及びタールエポキシ樹脂
6.0ミリメートル以上
強化プラスチック 4.5ミリメートル以上
12.0ミリメートル未満
40年以上
50年未満
アスファルト 4.5ミリメートル以上
モルタル 6.0ミリメートル未満
エポキシ樹脂
又はタールエポキシ樹脂
4.5ミリメートル未満
強化プラスチック 4.5ミリメートル未満
30年以上
40年未満
アスファルト 6.0ミリメートル未満
モルタル 4.5ミリメートル未満
20年以上
30年未満
アスファルト 4.5ミリメートル未満

(注)タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数

次のうちいずれかの措置が必要です。

  1. 内面ライニング
  2. 電気防食
  3. 危険物の漏れを検知することができる常時監視装置

 

3.注意事項

  1. 腐食のおそれが特に高いもの等に該当する既設の地下貯蔵タンクに対する措置については、手続きや工事期間などの時間もかかることから、計画的な改修をお願いいたします。
  2. 設置年数の経過に伴い『腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク』から『腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク』に該当し、二段階で規制強化される場合があります。一段階の基準に該当して所要の措置を完了したとしても、二段階目の基準に該当する時点で新たな措置が必要となりますので、使用予定年数等を踏まえて適切な措置を講じるようお願いいたします。

 

 

お問い合わせ

消防本部予防課 
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134   ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp

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