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地下貯蔵タンクの設置者は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)に基づき、対象となるタンクへ適切な措置を行うこととされています。
この省令は、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを『腐食のおそれが特に高いもの』等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。該当する地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は計画的に対応を実施してください。
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。
設置年数(注) | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
---|---|---|
50年以上 | アスファルト | すべての設計板厚 |
モルタル | 8.0ミリメートル未満 | |
エポキシ樹脂 又はタールエポキシ樹脂 |
6.0ミリメートル未満 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満 | |
40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5ミリメートル未満 |
(注)タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数
次のうちいずれかの措置が必要です。
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。
設置年数(注) | タンク外面の 塗覆装の種類 |
設計板厚 |
---|---|---|
50年以上 | モルタル | 8.0ミリメートル以上 |
エポキシ樹脂 及びタールエポキシ樹脂 |
6.0ミリメートル以上 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル以上 12.0ミリメートル未満 |
|
40年以上 50年未満 |
アスファルト | 4.5ミリメートル以上 |
モルタル | 6.0ミリメートル未満 | |
エポキシ樹脂 又はタールエポキシ樹脂 |
4.5ミリメートル未満 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満 | |
30年以上 40年未満 |
アスファルト | 6.0ミリメートル未満 |
モルタル | 4.5ミリメートル未満 | |
20年以上 30年未満 |
アスファルト | 4.5ミリメートル未満 |
(注)タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数
次のうちいずれかの措置が必要です。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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