危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されます。
今回の改正は、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを『腐食のおそれが特に高いもの』等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。これにより、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクの規制が、平成23年2月1日から施行されます。なお、腐食のおそれが特に高いもの等に該当する既設の地下貯蔵タンクについては、平成25年1月31日までに経過措置が設けられていますので、該当する地下貯蔵タンクは、経過措置期限までに対応することが必要になります。
1.腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。
| 設置年数(※) | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| 50年以上 | アスファルト | すべての設計板厚 |
| モルタル | 8.0mm未満 | |
| エポキシ樹脂 又はタールエポキシ樹脂 |
6.0mm未満 | |
| 強化プラスチック | 4.5mm未満 | |
| 40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5mm未満 |
※タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数
次のうちいずれかの措置が必要です。
1.内面ライニング
2.電気防食
2.腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは次表のとおりです。
| 設置年数(※) | タンク外面の 塗覆装の種類 |
設計板厚 |
| 50年以上 | モルタル | 8.0mm以上 |
| エポキシ樹脂 及びタールエポキシ樹脂 |
6.0mm以上 | |
| 強化プラスチック | 4.5mm以上12.0mm未満 | |
| 40年以上 50年未満 |
アスファルト | 4.5mm以上 |
| モルタル | 6.0mm未満 | |
| エポキシ樹脂 又はタールエポキシ樹脂 |
4.5mm未満 | |
| 強化プラスチック | 4.5mm未満 | |
| 30年以上 40年未満 |
アスファルト | 6.0mm未満 |
| モルタル | 4.5mm未満 | |
| 20年以上 30年未満 |
アスファルト | 4.5mm未満 |
※タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した年数
次のうちいずれかの措置が必要です。
1.内面ライニング
2.電気防食
3.危険物の漏れを検知することができる常時監視装置
3.注意事項
(1)腐食のおそれが特に高いもの等に該当する既設の地下貯蔵タンクについては、平成25年1月31日までに措置を終えなければなりません。手続きや工事期間などの時間もかかることから、計画的な改修をお願いいたします。
(2)設置年数の経過に伴い『腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク』から『腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク』に該当し、二段階で規制強化される場合があります。一段階の基準に該当して所要の措置を完了したとしても、二段階目の基準に該当する時点で新たな措置が必要となりますので、使用予定年数等を踏まえて適切な措置を講じるようお願いいたします。
(3)室蘭市内の危険物施設で地下貯蔵タンクをお持ちの事業所には、いつの時点で『腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク等』に該当するかを書面にて通知する予定です。しかし、タンクの塗覆装や板厚により規制が異なることから、お早めに消防本部予防課までご相談していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
消防本部予防課
住所:〒050-0083 室蘭市東町2-28-7
電話:0143-41-4134
ファクス:0143-41-4680
Eメール:yobou@city.muroran.lg.jp
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