文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 監査 > 主な監査の種類

主な監査の種類

監査委員が行う監査には、毎年必ず実施するもののほか、監査委員が必要と認めるときや、市民、議会、市長から請求・要求のあったときに実施するものがあります。

(1)毎年定期的に行う監査

定期監査 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているか監査します。

<関係法令>
地方自治法第199条第4項
例月現金
出納検査
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか毎月検査します。

<関係法令>
地方自治法第235条の2第1項
決算審査 市長から審査に付された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査します。

<関係法令>
地方自治法第233条第2項
地方公営企業法第30条第2項
健全化判断
比率審査
市長から審査に付された健全化判断比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。

<関係法令>
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項
資金不足
比率審査
市長から審査に付された資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。

<関係法令>
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項

(2)監査委員が必要と認めるときに行う監査

行政監査 市の事務全般について、その事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているか監査します。

<関係法令>
地方自治法第199条第2項
随時監査 市の財務に関する事務の執行や経営に関する事業の管理について、随時、監査します。

<関係法令>
地方自治法第199条第5項
財政援助団体等に対する監査 市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか監査します。

<関係法令>
地方自治法第199条第7項

(3)市民からの請求に基づいて行う監査

住民監査請求に基づく監査 市長又は職員などが行った財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実により市に損害が生じたとして、市民から損害の補填などのために必要な措置を講ずべきことを求める請求があったときに監査します。

<関係法令>
地方自治法第242条

 

お問い合わせ

監査委員事務局  
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2812   ファクス:0143-24-7601
Eメール:kansa@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ