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郵便等による不在者投票のご案内

1.身体に重度の障害があり歩行が困難な場合は郵便等により自宅等での不在者投票が出来ます。

身体障害者手帳をお持ちの方で記載されている障害が

  • 両下肢、体幹、移動機能障害:1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
  • 免疫の障害:1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちの方で記載されている障害が

  • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護状態区分が

  • 要介護5

2.上記に該当する方で郵便等による不在者投票を希望される場合は「郵便等投票証明書」の交付を受ける手続が必要となります。

3.「郵便等投票証明書」の交付を受けた方には、選挙が近づいた時に投票方法のご案内をお送りいたします。

4.次に該当する方は投票の記載を代理人にさせることができる「代理記載制度」も利用できます。

  • 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害程度が1級と記載されている方
  • 戦傷病手帳に上肢又は視覚の障害程度が特別項症から第2項症までと記載されている方

この制度を利用希望の方は「代理記載対象者」の証明手続と「代理記載人となるべき者の届け出」の手続が必要となります。

(注)詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800   ファクス:0143-22-6799

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