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第20回統一地方選挙のお知らせ

令和5年4月9は、北海道知事・北海道議会議員選挙

令和5年4月23日は、室蘭市長室蘭市議会議員選挙です。

私たちの住むまちの今後を決める大切な選挙ですので、必ず投票しましょう。

  • ※北海道議会議員(室蘭市区)選挙は候補者の数が選挙すべき議員の数を超えなかったため、投票は行いません。

統一地方選挙における新型コロナウイルス感染症対策について(令和5年3月13日現在)

室蘭市選挙管理委員会では、令和5年4月執行の第20回統一地方選挙における投票所内での感染予防対策に取り組みます。ご理解・ご協力をお願いします。

なお、国等における新型コロナウイルス感染症対策の方針に変更があれば、準じた対策に変更して参ります。

選挙管理委員会が行う感染症対策

  • 各投票所にアルコール消毒液を設置します。
  • 定期的に投票所の換気を行います。
  • 記載用の鉛筆は、使い捨て鉛筆を使用します。
  • 記載台など不特定多数の方が触れるものは、定期的に消毒を行います。

有権者の皆様にお願いする感染症対策

  • 投票前と投票後のこまめな手洗い、うがい等にご協力ください。
  • 投票所への入場前に、手指のアルコール消毒にご協力ください。
  • スリッパを使用する投票所では、上履きの持参にご協力ください。
  • 周りの方との距離を保つようお願いします。
  • 混雑時にお待ちいただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

投票所に来場なさる際のお願い

投票は、午前中に集中する傾向にありますので、混雑しない時間帯での投票をご検討ください。

(注)令和4年の参議院議員選挙では、「9時から12時まで」の時間帯で約4割の投票となっています。

期日前投票は、お早めの投票をご検討ください。

(注)令和4年の参議院議員選挙では、投票日に近くなるほど投票者が増え、投票日前日は約1,800人が投票しています。

期日前投票をご利用のかたは、待ち時間や混雑緩和のため、事前に投票所入場券裏面の「宣誓書」欄にご記入の上、ご来場ください。

投票所に18歳未満のかたを同伴する場合は、同伴者の感染症予防等にも十分にご留意ください。

北海道知事・北海道議会議員選挙(室蘭市選挙区)の候補者

北海道知事の候補者(外部サイトへリンク)

北海道議会議員(室蘭市区)の候補者~告示後に公開いたします。

室蘭市長・室蘭市議会議員選挙の候補者

室蘭市長の候補者~告示後に公開いたします。

室蘭市議会議員の候補者~告示後に公開いたします。

室蘭市長選挙公報・室蘭市議会議員選挙公報

室蘭市長選挙公報~告示後、でき次第公開いたします。

室蘭市議会議員選挙公報~告示後、でき次第公開いたします。

注)市議会議員の選挙公報は、掲載申請のあった候補者の原稿のみ掲載しております。

室蘭市の投票及び開票速報

投票速報は、投票日の午前9時から室蘭市投票所全体の投票率を随時掲載します。

開票速報は、開票日の午後10時から30分おきに掲載します。

統一地方選挙速報のページへ~投開票日に公開いたします。

投票できる人

北海道知事選挙

  • 平成17年4月10日までに生まれた人
  • 令和4年12月22日までに転入届けをして、引き続き室蘭市内に住んでいる人(知事選挙)
  • 令和4年12月8日までに転出した人は室蘭市に登録はない
  • 令和4年12月9日~投票日前日(令和5年4月8日)までに転出した人のうち
    道外へ転出:投票できない
    道内へ転出:「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」を持参(証明書は転出先などの住民基本台帳担当課にて無料で交付できます)、または、引き続き北海道内に住所を有することの確認申請により選挙権が「有」であれば投票できる。

 

 

  • 室蘭市内での転居
    令和5年3月9日までに市内転居の手続きをする人は新住所地の投票所で投票できる
    令和5年3月10日以後に手続きをする人は旧住所地の投票所で投票

室蘭市長・市議会議員選挙

  • 平成17年4月24日までに生まれた人
    ただし、令和5年1月16日以降に転入手続きをした人は除く
  • 令和5年1月15日までに転入手続きをした人
  • 室蘭市外へ転出(予定)
    投票日前日(令和5年4月22日)までに転出する人は投票できない
  • 室蘭市内での転居
    令和5年4月5日までに市内転居の手続きをする人は新住所地の投票所で投票できる
    令和5年4月6日以後に手続きをする人は旧住所地の投票所で投票

投票所入場券

    選挙管理委員会から、はがき1枚で1人分の入場券として郵送いたします。
    投票日当日は、各自で持参してください。
    入場券は、知事・道議は3月20日頃、市長・市議は4月14日頃に配送予定です。入場券が届かないときは、選挙管理委員会事務局に問い合わせください。

投票所

    選挙管理委員会から郵送される投票所入場券に、あなたの投票所が記載されておりますのでご確認ください。

    投票所一覧については、投票のご案内をご覧ください。

    投票のご案内のページへ

投票時間

    投票時間は、7時から20時までです。
    (注)期日前投票と不在者投票は、8時30分から20時までです。

期日前投票

    投票日に、仕事や旅行などで都合が悪い場合は、期日前投票制度を利用して投票することができます。

  • 場所
    室蘭市役所本庁舎2階3号会議室(室蘭市幸町1番2号)
  • 本庁舎
  • 室蘭市生涯学習センター1階交流ひろば(室蘭市中島町2丁目22番1号)
  • 生涯学習センターきらん
  • 投票期間(期間中は土日も投票ができます)
    知事:3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)
    市長・市議:4月17日(月曜日)から4月22日(土曜日)
  • 時間
  • 8時30分から20時まで

室蘭工業大学でも期日前投票ができます

  • 場所
  • 合宿研修施設(室蘭市水元町40番4号)
  • 室蘭工業大学合宿研修施設

北海道知事選挙

  • 投票日
    4月3日(月曜日)
  • 時間
  • 12時から17時まで

室蘭市長・室蘭市議会議員選挙

  • 投票日
    4月17日(月曜日)
  • 時間
  • 12時から17時まで

白鳥台でも期日前投票ができます

  • 場所
  • 白鳥台集会所(室蘭市白鳥台5丁目2番2号)
  • 白鳥台集会所

北海道知事選挙

  • 投票日
    4月4日(火曜日)、4月5日(水曜日)
  • 時間
  • 10時から17時まで

室蘭市長・室蘭市議会議員選挙

  • 投票日
    4月18日(火曜日)、4月19日(水曜日)
  • 時間
  • 10時から17時まで

不在者投票(室蘭市の選挙人)

投票日も期日前投票の期間中も、仕事や旅行などで室蘭にいない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票制度を利用して投票することができます。

  • 投票用紙の請求

    下記の「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入のうえ、室蘭市選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。(ファックス、メールでの受付はできません)

    「不在者投票の宣誓書・請求書(知事・道議用)」(PDF:80KB)

    「不在者投票の宣誓書・請求書(市長・市議用)」(PDF:88KB)

     

    「不在者投票の宣誓書・請求書」を確認後、滞在先のご住所へ投票用紙等をお送りしますので、最寄りの不在者投票所(選挙管理委員会事務局など)で投票してください。

    投票用紙の請求は告示日前からでも行えます。郵送期間を考慮して、お早めに手続きをしてください。

  • 不在者投票期間
  • 知事:3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)
    市長・市議:4月17日(月曜日)から4月22日(土曜日)

不在者投票(他市区町村の選挙人)

他市区長村に選挙権のある方で、室蘭市に滞在中の方は、室蘭市で不在者投票ができます。

選挙権のある市区町村に投票用紙の請求をしてください。請求後、届いた投票用紙等をお持ちの上、選挙管理委員会事務局までお越し下さい。(室蘭市幸町1番2号室蘭市役所本庁舎3階)

期間中は土日を含め、8時30分から20時まで投票ができます。

室蘭市での不在者投票のご案内のページへ

代理投票

    身体に障害のある人や、字の書けない人は、会場で申し出てください。
    代理者が本人に代わって代筆します。(秘密は固く守られます)

点字投票

    目の不自由な人は、会場で申し出てください。点字器を用意しています。

選挙支援カード

選挙支援カードは、投票に際し、支援が必要なかたで、口頭による申出が困難なかたにご使用いただくものです。

選挙支援カード(ワード:14KB)

印刷した用紙にあらかじめご記入の上、投票所の受付にご提出いただければ、必要な支援を受けることができますが、手話等高度な支援については対応することができませんので、あらかじめ、ご了承ください。

なお、本様式は室蘭市独自のもので、他市区町村ではご使用できませんので、ご注意ください。

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の要件に該当するかたは「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票ができます(外部サイトへリンク)

対象となるかた

以下の「特定患者等」に該当する選挙人で投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれるかた

「特定患者等」

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けたかた
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されているかた

手続の仕方

啓発チラシ「特例郵便等投票ができます」(外部サイトへリンク)及び啓発チラシ「投票用紙の請求手続きについて」(外部サイトにリンク)を確認の上、投票しようとする選挙の選挙期日の4日前まで(必着)に、室蘭市選挙管理委員会に「特例郵便等投票請求書」と「外出自粛要請等の書面(保健所が発行)」を送信用封筒宛名表示を貼った封筒にて郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求します。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を同封できない特別な理由がある場合は、その理由を「特例郵便等投票請求書」にご記載いただければ、当該書面の同封がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることが確認できることが条件となります。)

注意事項

特定患者等のかたは外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(特定患者等でないかた)にご依頼ください。

投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため、特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいというかたは、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。

濃厚接触者のかたは、特例郵便等投票の対象者ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ご不明な点は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

     

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800   ファクス:0143-22-6799
Eメール:senkan@city.muroran.lg.jp

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