選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3に規定されている選挙人名簿抄本を閲覧することができます。
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するする場合
- 公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者及び公職にある者)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められる者のうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
場所:選挙管理委員会事務局又は選挙管理委員会が指定した場所
時間:平日執務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)
- 閉庁日(土・日・祝日など)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の翌日から5日後までは閲覧できません。
閲覧方法
閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき、日時を調整した上で、選挙人名簿抄本閲覧申請書等を郵送又は持参してください。
申請書類等
閲覧の目的により申請書が異なりますので、目的に合った申請書の提出をお願いします。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するする場合
2.公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行う場合
2.政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められる者のうち政治・選挙に関するものを実施する場合
留意事項
閲覧の方法等
- 閲覧は選挙管理委員会事務局職員の立ち会いのもとで行います。
- 当日閲覧する人は、本人確認のための身分証明書の提示及び写しをいただきます。
- 閲覧は読み取り又は筆記とし、カメラ及びカメラ付き携帯電話等並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
- 閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
- 各様式は、内容に不足がなければ任意のものでかまいません。
閲覧の拒否
次の場合は閲覧を拒否させていただきます。
- 閲覧を申し立てた者及び閲覧者の本人確認ができない場合
- 閲覧の目的を明らかにしない場合
- 営利目的のための閲覧の場合
- 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがあるとき。
- その他選挙委管理委員会が相当な理由があると認めるとき。
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