施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、病院において、安全面やサービス面等を評価したものです。
基本診療料
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4)
- 結核病棟入院基本料10対1
- 精神病棟入院基本料3(15対1)
- 総合入院体制加算3
- 臨床研修病院入院診療加算
- 救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 在宅療養後方支援病院
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算1 15対1
- 急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上)
- 看護職員夜間16対1配置加算1
- 看護配置加算
- 看護補助加算1
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算1
- 緩和ケア診療加算
- 精神科応急入院施設管理加算
- 精神病棟入院時医学管理加算
- 精神科身体合併症管理加算
- 栄養サポートチーム加算
- 医療安全対策加算1
医療安全対策地域連携加算1 - 感染対策向上加算1
指導強化加算 - 患者サポート体制充実加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- 呼吸ケアチーム加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- データ提出加算2
- 入退院支援加算1
入院時支援加算 - 認知症ケア加算2
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 精神疾患診療体制加算
- 地域医療体制確保加算
- 特定集中治療室管理料3
早期栄養介入管理加算 - ハイケアユニット入院医療管理料1
早期栄養介入管理加算 - 回復期リハビリテーション病棟入院料5
- 精神科急性期治療病棟入院料1
- 精神科急性期医師配置加算1
- 看護職員処遇改善評価料49
- 短期滞在手術等基本料1
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
特掲診療料
- 外来栄養食事指導料
- 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算
- 糖尿病合併症管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん患者指導管理料イ
- がん患者指導管理料ロ
- がん患者指導管理料ニ
- 外来緩和ケア管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 小児運動器疾患指導管理料
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 二次性骨折予防継続管理料2
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 下肢創傷処置管理料
- 院内トリアージ実施料
- 夜間休日救急搬送医学管理料
- 救急搬送看護体制加算
- 外来リハビリテーション診療料
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算
- がん治療連携計画策定料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- こころの連携指導料(Ⅱ)
- 薬剤管理指導料
- 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価科
- 医療機器安全管理料1
- 医療機器安全管理料2
- 精神科退院時共同指導料1及び2
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
- 在宅患者訪問看護・指導料の注15に規定する訪問看護・指導料
- 在宅患者訪問看護・指導料の注16に規定する専門管理料
- 持続血糖測定器加算
- 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
- 造血器腫瘍遺伝子検査
- BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの)
- 遺伝的検査の注
- 検体検査管理加算(Ⅳ)
- 植込型心電図検査
- 時間内歩行試験
- 皮下連続式グルコース測定
- 神経学的検査
- ロービジョン検査判断料
- コンタクトレンズ検査料1
- 内服・点滴誘発試験
- センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る)(併用法、単独法)
- CT透視下気管支鏡検査加算
- 画像診断管理加算1
- CT撮影及びMRI撮影(MRI 1.5テスラ以上3テスラ未満)
- CT撮影及びMRI撮影(CT 4列以上16列未満)
- CT撮影及びMRI撮影(CT 16列以上64列未満)
- 大腸CT撮影加算
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
- 外来化学療法加算1
- 無菌製剤処理料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復加算1
- がん患者リハビリテーション科
- 療養生活環境整備指導加算
- 認知療法・認知行動療法1
- 精神科作業療法
- 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
- 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
- 医療保護入院等診療料
- 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
- 導入期加算1
- 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
- センチネルリンパ節加算
- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
- 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
- 椎間板内酵素注入療法
- 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))
- 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入
- 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2(併用法、単独法)
- 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
- 経皮的冠動脈形成術
- 経皮的冠動脈ステント留置術
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 経皮的大動脈遮断術
- ダメージコントロール手術
- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)
- 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
- 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
- 膀胱水圧拡張術
- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
- 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
- 周術期栄養管理実施加算
- 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)
- 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
- 輸血管理料Ⅰ
- 輸血適正使用加算
- 自己生体組織接着剤作成術
- 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
- 同種クリオプレシピテート作製術
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 放射線治療専任加算
- 外来放射線治療加算
- 高エネルギー放射線治療
- 1回線量増加加算
- 画像誘導放射線治療加算(IGRT)
- 体外照射呼吸性移動対策加算
- 直線加速器による放射線治療(定位放射線治療)
- 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)
- 病理診断管理加算1
- 悪性腫瘍病理組織標本加算
食事療養費
- 入院時食事療養(Ⅰ)
保険外併用療養費
- 特別の療養環境の提供
- 初診時特別料金
- 180日超長期入院選定料
- 多焦点眼内レンズの支給(白内障罹患患者に対する水晶体再建術)