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公共下水道を使用する市民の皆様へ

公共下水道への接続について

公共下水道が使えるようになったら、下水道へ接続をお願いします。下水道への接続については、法律・条例等によって、下表のとおり定められています。

 

くみ取り便所の水洗化 3年以内 下水道法第11条の3
台所、浴室または浄化槽などからの汚水の下水道接続 6ヶ月以内 下水道事業条例第4条

現在、約96パーセントの市民の皆様が公共下水道への接続を完了しており、未接続のかたにつきましては、「公共下水道接続のしおり」を参照の上、公共下水道への接続をお願いいたします。

公共下水道接続のしおり(PDF:351KB)

公共下水道接続にあたり、公共汚水桝が設置されておらず、設置が必要な場合は、下記の様式により下水道施設課管理係(電話:0143-46-1311)に設置申請書を提出してください。※注)敷地の区画形状変更に起因して新設が生じた場合は、本人のご負担で設置していただくことになります。

公共汚水桝設置申請書(ワード:11KB)

 

水洗便所改造資金貸付制度について

室蘭市では下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、台所や浴室または浄化槽などからの汚水を下水道に接続するための排水設備を設置する場合に以下の内容で資金の貸付けを行っています。

貸付金額

 

水洗便所(1箇所につき) 35万円以内
排水設備(1箇所につき) 20万円以内

貸付利息

無利子

償還期間

50ヶ月以内均等払い

所得制限

給与所得者の場合

800万円以内(所得控除後金額)

事業者の場合

800万円以内(所得金額)

連帯保証人

1名必要(原則市内居住者としますが、道内居住者でも可)

必要書類

申請書・印鑑証明書・所得証明書・納税証明書・工事内容を示した図面・見積書

申請書類、工事内容を示した図面、見積書の作成については室蘭市排水設備指定工事店が代行しておりますので、ご相談ください。

詳しくは、室蘭市水道部料金課(電話:0143-44-6118)までお問い合わせください。

下水道の維持管理

下水道のある快適な生活を守るために、普段から次のことにご注意下さい。

  • ガソリンやシンナー、灯油等を流さない。
    悪臭を発生するばかりでなく、時には爆発事故を起こすこともあります。
  • 食用油を流さない。
    下水道管内で固まり、管が詰まる原因となります。
  • 野外にある「ます」の上に土砂をかぶせたり、物を置かない。また、蓋を開けてゴミや土砂を投げ入れない。
    詰まると下水の排水に支障をきたして下水が溢れ出てくることがあります。
  • トイレ内の温度を0度以上に保つ。
    凍結の原因になります。
  • 水洗便所のトラップ(防臭装置)の水が凍結したときは、トイレ内にストーブなどの暖房器具を入れ、ゆっくり溶かす。
    熱湯などをかけると陶器のため割れることがあります。
  • 便器・排水管などが詰まって清掃が難しい場合や故障のときは、工事を施工した室蘭市排水設備指定工事店(PDF:60KB)に依頼する。

 

  • 雨どいなどからの雨水は汚水ますへ接続しない。

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お問い合わせ

水道部下水道施設課 
住所:〒050-0082 室蘭市寿町3丁目18番59号
電話:0143-46-1311   ファクス:0143-46-1315
Eメール:ge-shisetsu@city.muroran.lg.jp

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