ホーム > くらし > 水道・下水道 > ご利用者の皆様へ(ご注意とお知らせ) > 水道・下水道工事の際は申込みが必要です(家の解体・新築・増改築がある場合)
家などの解体・新築・増改築などを行う場合は、水道・下水道の工事が発生する場合があります。水道・下水道の工事を行う際は、水道部へ申し込みが必要になり、法律や条例に基づいて行われなければなりません。
そのため、室蘭市に登録のある事業者でなければ工事が出来ないことになっています。工事を依頼する際は指定事業者であることを確認ください。
工事の契約は、ご依頼される方と指定事業者との間で取り交わされるものですのでご自身で納得できる事業者をお選びください。
給水装置(注1)の工事は、指定給水装置工事事業者以外の者が行うと違反となり、工事をやり直していただいたり、給水を停止することがあります。(室蘭市水道事業条例第43条)
また、排水設備(注2)の工事も排水設備指定工事店でなければ、行ってはいけません。(室蘭市下水道事業条例第9条)
(注1)給水装置とは、配水管(道路内の水道本管)の分岐箇所から蛇口までの、ご家庭の水道管などの水道施設のことです。なお、受水槽方式の場合は、受水槽に入るまでが給水装置という区分になります。 |
(注2)排水設備とは、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する排水器具並びに水洗便所のタンクを含み、し尿浄化槽を除く。)のことです。 |
水道工事を行う場合は審査及び検査手数料を、新たに水道を引いたりメーターの口径を大きくする場合は負担金を、水道部へ納めていただきます。
室蘭市水道事業条例別表第2(第9条の2関係)
メーター口径区分 |
負担金の額 |
13ミリメートル |
30,000円 |
20ミリメートル |
80,000円 |
25ミリメートル |
130,000円 |
40ミリメートル |
400,000円 |
50ミリメートル |
600,000円 |
75ミリメートル |
1,500,000円 |
100ミリメートル |
2,550,000円 |
150ミリメートル |
5,580,000円 |
200ミリメートル以上のものについては、管理者が別に定める。 |
室蘭市水道事業条例別表第3(第40条関係)
工事の種別 |
メーター口径区分 |
手数料額 |
新設工事(1) 又は 改造工事(1) 1件につき |
13ミリメートル及び 20ミリメートル |
29,500円(集合住宅のみ適用) |
34,700円 |
||
25ミリメートル |
35,700円(集合住宅のみ適用) |
|
42,100円 |
||
40ミリメートル及び 50ミリメートル |
57,400円 |
|
75ミリメートル |
67,800円 |
|
100ミリメートル |
81,700円 |
|
150ミリメートル以上 |
98,700円 |
|
改造工事(2) 1件につき
|
13ミリメートル及び 20ミリメートル |
14,700円 |
25ミリメートル |
18,200円 |
|
40ミリメートル及び 50ミリメートル |
24,700円 |
|
75ミリメートル |
25,000円 |
|
100ミリメートル |
31,700円 |
|
150ミリメートル以上 |
38,300円 |
|
改造工事(3) 1件につき |
|
7,800円 |
撤去工事 1件につき |
|
5,500円 |
備考
お問い合わせ
水道部料金課
住所:〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
ファクス:0143-44-6112
Eメール:sui-eigyou@city.muroran.lg.jp
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