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臨港地区内の構築物の規制について

臨港地区内の規制について

港湾は、船舶の係留、航行に利用する水域と、その水域に接続して貨物の取扱や生産活動等の港湾活動が行なわれる陸域とが一体となってはじめてその機能が十分に発揮されます。

そこでこのような陸域を都市計画法に基づき「臨港地区」として指定し、港湾管理者が一定の規制を行なうことによって、港湾の諸活動の円滑化を図り、港湾機能の確保ができるようにしています。

室蘭市では、臨港地区内に商港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区の6つの分区を設けて「室蘭港の臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。分区指定された区域には、建築基準法第48条および第49条の規定(用途地域および特別用途地域の用途規制)は適用されません。

なお、臨港地区内の敷地面積5,000平方メートル以上、床面積2,500平方メートル以上の構築物を建設しようとするときは、分区の規制のほか港湾法第38条の2の規定により「臨港地区内の行為の届出」を行なう必要があります。

室蘭港分区指定図(令和5年4月19日現在)(PDF:27,498KB)

臨港地区内で構築物を建設する場合は

臨港地区内(分区)の建築確認申請を行なう際には、あらかじめ港湾部へ「事業計画書」を提出していただき、構築物の用途が「分区条例」に適合することを確認してから、建築主事(市建築指導課)に申請することとしております。

事業計画書様式(エクセル:29KB)

従って、臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に室蘭市港湾部と十分調整の上、手続きを進めるようにしてください。

根拠法令:都市計画法第8条、第9条、港湾法第2条、第38条の2、第39条、第40条、第40条の2、第41条、第58条、室蘭港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

室蘭港臨港地区内の構築物規制について(PDF:164KB)

その他詳細については港湾管理課管理係(電話:0143-22-3191)、港湾政策課計画係(電話:0143-22-3192)までお問い合わせください。


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お問い合わせ

港湾部港湾管理課 
住所:〒051-0022 室蘭市海岸町1丁目20番地30
電話:0143-22-3191   ファクス:0143-22-6069
Eメール:port@city.muroran.lg.jp

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