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市営住宅の制度の変更について

公営住宅法施行令(住宅地区改良法施行令)の一部改正に伴い、平成21年4月1日から市営住宅に入居できる条件や入居後の家賃制度が見直されます。

市営住宅の入居を希望されるかた、あるいは市営住宅に入居中の皆様には、何卒ご理解をいただきますようお願いします。

第1.改正の目的

公営住宅の入居収入基準は、平成8年に「最低居住水準の住宅を市場において自力で確保することが困難な収入」として、収入分位25パーセントに相当する収入額に設定されていました。

しかし、世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、当該収入の額は、現在では収入分位の36パーセントに相当するところとなり、この結果、全国的に応募倍率が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況になってきています。

このことから「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」の中核となる公営住宅を、住宅困窮者に対し公平かつ的確に供給することを目的として、国において所要の改正が図られたものです。

(注)入居収入基準:入居申込み可能な収入の上限

(注)収入分位25パーセント:全国の2人以上世帯を収入の低い順に並べて、収入の低いほうから4分の1番目に相当する収入に相当する分位

第2.改正の概要

1入居収入基準等の見直し

入居収入基準
(収入分位)
現行の政令月収
(平成21年3月31日まで)
改正後の政令月収
本来階層の入居収入基準
(25パーセント)
公営住宅200,000円 公営住宅158,000円
〔改良住宅137,000円〕 〔改良住宅114,000円〕
裁量世帯の入居収入基準
(40パーセント)
公営住宅268,000円 公営住宅214,000円
〔改良住宅178,000円〕 〔改良住宅139,000円〕
高額所得者の収入基準
(60パーセント)
公営住宅397,000円 公営住宅313,000円

(注)政令月収:政令の規定に基づき、世帯全員の年間粗収入から、給与所得控除・配偶者控除・扶養親族控除等を行なったうえで月収換算した額。
(注)裁量世帯:公営住宅法施行令において、入居収入基準の緩和が認められた世帯。(一定の障害者・高齢者・小学校就学前の子のいる世帯等)
(注)高額所得者:公営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間収入分位60パーセントを超える収入のある者。
(注)改良住宅:住宅地区改良法に基づき、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図ること等を目的として実施された住宅地区改良事業において建設された住宅。

2家賃制度の見直し

家賃=(1)家賃算定基礎額(応能部分)×[市町村立地係数×(2)規模係数×経過年数係数×(3)利便性係数](応益係数)

(1)「家賃算定基礎額」の見直し

入居者の収入に応じて設定される「家賃算定基礎額」について、下表のとおり改定されました。

収入
分位
改正前(平成21年3月31日まで) 改正後(平成21年4月1日から)
政令月収 家賃算定
基礎額
政令月収 家賃算定
基礎額
1 0円から123,000円 37,100円 0円から104,000円 34,400円
2 123,001円から153,000円 45,000円 104,001円から123,000円 39,700円
3 153,001円から178,000円 53,200円 123,001円から139,000円 45,400円
4 178,001円から200,000円 61,400円 139,001円から158,000円 51,200円
5 200,001円から238,000円 70,900円 158,001円から186,000円 58,500円
6 238,001円から268,000円 81,400円 186,001円から214,000円 67,500円
7 268,001円から322,000円 94,100円 214,001円から259,000円 79,000円
8 322,001円以上 107,700円 259,001円以上 91,100円

(注)収入分位5から8は収入超過世帯を示します。(一部裁量階層は除く)
(注)改良住宅は若干異なります。

(2)「規模係数」の見直し

最近の公営住宅の供給規模(床面積)の変化を踏まえて改定されました。

  • 改正前:床面積の合計÷70平方メートル
  • 改正後:床面積の合計÷65平方メートル

(3)「利便性係数」の見直し

地方公共団体の裁量性を拡大する方向で見直されました。

  • 改正前:0.7から1.3
  • 改正後:0.5から1.3

 

第3.経過措置について

(1)収入基準について

既に入居している世帯に対する収入超過者・高額所得者の判定は、制度改正後5年間は、改正前の収入基準を適用します。

(2)家賃制度について

既に入居している世帯で、収入に大きな変化がないにもかかわらず、制度改正後の平成21年度の家賃額が平成20年度の家賃額を上回る場合は、急激な負担増を避けるため、激変緩和措置により5年間をかけて段階的に新家賃に移行します。

激変緩和措置のイメージ図

 

第4.更なる激変緩和措置

「第3.経過措置について」の(2)の激変緩和措置を講じても、なおかつ家賃が急激に上がる世帯に対して、室蘭市独自の軽減策として更なる激変緩和措置を講じます。

更なる激変緩和措置対象となる世帯は次のとおりです。

(1)収入分位が2段階上昇する世帯。

(注)下記の表に該当する世帯は、政令による5年間の家賃軽減措置のほかに、室蘭市独自の軽減策として7年間をかけて段階的に新家賃に移行します。

政令月収 平成20年度 平成21年度
収入
分位
家賃算定基礎額 収入
分位
家賃算定基礎額
139,001円から153,000円 2 45,000円 4 51,200円
158,001円から178,000円 3 53,200円 5 58,500円
186,001円から200,000円 4 61,400円 6 67,500円
214,001円から238,000円 5 70,900円 7 79,000円
259,001円から268,000円 6 81,400円 8 91,100円

(2)建替事業により再入居した世帯。

該当する世帯は、政令による6年間の家賃軽減措置のほかに、最長11年間(建設年度によって異なります)をかけて段階的に新家賃に移行します。

 

お問い合わせ

都市建設部市営住宅課 
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685   ファクス:0143-24-7601
Eメール:juutaku@city.muroran.lg.jp

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