まちづくり・入札情報 > 開発許可 > 宅地造成
宅地造成等規制法の一部が改正され、令和5年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されます。
ただし、現行の宅地造成等規制法により宅地造成工事規制区域を指定している区域は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の附則第2条第1項により、改正に伴う区域を公示するまでの間、当該区域内において現行の宅地造成工事の規制が適用されます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイトへリンク)
宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する施設のように供せられている土地以外の土地のことをいい、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更のことをいいます。
宅地造成工事規制区域内において、下記の工事は許可申請の対象となります。
宅地造成工事規制区域内において、宅地造成をする場合は『宅地造成工事事前相談書』に必要書類を添付して、許可が必要であるか否かの判断を受けてください。
太陽光発電、蓄電池などの再生可能エネルギー施設の建設のための造成も許可対象となる場合がありますので、必ず事前相談をお願いいたします。
※事前相談は電話予約をお願いします。予約されていない場合はお待ちいただくことがあります。
申請手続きは北海道建設部まちづくり局都市計画課が発行する「開発許可制度の手引(第11章)」及び、室蘭市が発行する「宅地造成工事の手引」を必ずご確認ください。
室蘭市の宅地造成工事規制区域については、下記の「室蘭市宅地造成工事規制区域マップ」及び「室蘭市宅地造成工事規制区域町別一覧」をご覧ください。
町別の一覧でも確認できますが、規制区域内と外に分かれている地域がありますので、詳細については開発保全係までお問い合わせください。
宅地造成工事許可申請に必要な様式は、以下よりダウンロードできます。
番号 | 様式 | 関係条文等 |
1 | 宅地造成に関する工事の許可申請書【省令別記様式第2】(ワード:39KB) | 法第8条第1項 |
2 | 宅地造成に関する工事の許可通知書(ワード:35KB) | 法第8条第1項 |
3 | 宅地造成に関する土地使用承諾書【別記第8号様式(第3条の2関係)】(ワード:30KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
4 | 経歴書(設計者の資格の明記)【別記第5号様式(第7条関係)】(ワード:32KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
5 | 公共施設の管理者等に関する協議の経過書【開発許可準用】(ワード:31KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
6 | 宅地造成計画概要書【室蘭市宅地造成の手引】(ワード:47KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
7 | 宅地造成工事着手届【別記第7号様式(第4条関係)】(ワード:13KB) | 法施行細則第4条第1項 |
8 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書【別記第3号様式(第5条関係)】(ワード:44KB) | 法第12条第1項 |
9 | 宅地造成に関する工事の変更許可通知書(ワード:41KB) | 法第12条第1項 |
10 | 宅地造成工事変更届(軽微な変更)【別記第3号様式の2(第5条関係)】(ワード:19KB) | 法第12条第2項 |
11 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書【省令別記様式第3】(ワード:16KB) | 法第13条第1項 |
その他 | ||
12 | 宅地造成工事許可標識【別記第4号様式(第6条関係)】(ワード:29KB) | 工事に着手したとき |
宅地造成工事許可申請には手数料がかかります。手数料については以下をご覧ください。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課開発保全係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください