まちづくり・入札情報 > 開発許可 > 宅地造成
宅地とは、農地、採草放牧地及び道路、公園、河川その他公共の用に供する施設のように供せられている土地以外の土地のことをいい、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更のことをいいます。
室蘭市では、宅地造成工事規制区域が指定されています。
宅地造成工事規制区域内において、下記に該当する宅地造成を行う場合は、宅地造成等規制法に基づく許可が必要です。
許可の要、不要については図面等をご持参いただき、必ず事前にご相談ください。
また、北海道建設部まちづくり局都市計画課が発行する「開発許可制度の手引」及び、室蘭市が発行する「宅地造成工事の手引」を必ずご確認ください。
室蘭市の宅地造成工事規制区域については以下をご覧ください。
町別の一覧となっておりますが、規制区域内と外に分かれている地域がありますので、詳細については開発行為係までお問い合わせください。
宅地造成工事許可申請に必要な様式は、以下よりダウンロードできます。
また、「宅地造成工事許可申請」には手数料がかかります。
即日窓口払いとなりますので、申請時には現金をご用意下さい。
番号 | 様式 | 関係条文等 |
1 | 宅地造成に関する工事の許可申請書【省令別記様式第2】(ワード:53KB) | 法第8条第1項 |
2 | 宅地造成に関する工事の許可通知書(ワード:51KB) | 法第8条第1項 |
3 | 宅地造成に関する土地使用承諾書【別記第8号様式(第3条の2関係)】(ワード:30KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
4 | 経歴書(設計者の資格の明記)【別記第5号様式(第7条関係)】(ワード:48KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
5 | 公共施設の管理者等に関する協議の経過書【開発許可準用】(ワード:31KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
6 | 宅地造成計画概要書【室蘭市宅地造成の手引】(ワード:47KB) | 宅地造成に関する工事の許可申請書に係る添付書類 |
7 | 宅地造成工事着手届【別記第7号様式(第4条関係)】(ワード:30KB) | 法施行細則第4条第1項 |
8 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書【別記第3号様式(第5条関係)】(ワード:54KB) | 法第12条第1項 |
9 | 宅地造成に関する工事の変更許可通知書(ワード:51KB) | 法第12条第1項 |
10 | 宅地造成工事変更届(軽微な変更)【別記第3号様式の2(第5条関係)】(ワード:34KB) | 法第12条第2項 |
11 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書【省令別記様式第3】(ワード:31KB) | 法第13条第1項 |
その他 | ||
12 | 宅地造成工事許可標識【別記第4号様式(第6条関係)】(ワード:29KB) | 工事に着手したとき |
手数料については以下をご覧ください。
その他、開発行為の許可についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課開発保全係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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