まちづくり・入札情報 > 建築 > 建設リサイクル法に基づく届出
対象となる建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、建築物等の構造・工事の着手時期、分別解体等の計画について、市長あてに届出が必要です。
特定建築資材を用いた建築物等に係わる解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次のいづれかの規模以上のもの
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、郵送による届出の受付を行っております。郵送で届出を行う場合は、上記4_届出書及び添付書類を揃えて下記の送付先へ送付してください。
感染症対策の観点から、郵送での申請を推奨いたしますので、ご協力をお願いいたします。
なお、写しに室蘭市の押印が必要な場合は、写しと返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
送付先 |
担当 |
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号 |
室蘭市都市建設部建築指導課建築指導係 |
国土交通省のホームページよりダウンロードして、ご利用下さい。
10平方メートルを超える建築物の解体の際には、以下の届け出が必要です。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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