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まちづくり・入札情報 > 建築 > 建設リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法に基づく届出

目次

 

 1_計画の届出について

対象となる建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、建築物等の構造・工事の着手時期、分別解体等の計画について、市長あてに届出が必要です。

 2_対象となる建設工事

特定建築資材を用いた建築物等に係わる解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次のいづれかの規模以上のもの

  1. 建築物の解体で、床面積が80平方メートル以上
  2. 建築物の新築増築で、床面積が500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕、リフォームで、請負金額が1億円以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)で、請負金額が500万円以上

 3_特定建設資材(分別と再資源化が必要な建設資材)

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト

 4_届出書及び添付書類

  1. 届出書(法定様式:国土交通省のホームページよりダウンロード)
  2. 届出書別表(分別解体の計画等)(法定様式:国土交通省のホームページよりダウンロード)
  3. 工程表(任意様式)
  4. 写真又は設計図(任意様式)
  5. 案内図(任意様式)
  6. 委任状(任意様式)(注1)
    (注1)発注者又は自主施工者本人が、受理行政庁に出向き、届出書等を提出する場合は不要

NEW_ 5_郵送による届出の受付

新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、郵送による届出の受付を行っております。郵送で届出を行う場合は、上記4_届出書及び添付書類を揃えて下記の送付先へ送付してください。

感染症対策の観点から、郵送での申請を推奨いたしますので、ご協力をお願いいたします。

なお、写しに室蘭市の押印が必要な場合は、写しと返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

 

送付先

担当

〒051-8511

室蘭市幸町1番2号

室蘭市都市建設部建築指導課建築指導係

 

 6_様式等

国土交通省のホームページよりダウンロードして、ご利用下さい。

 7_その他

10平方メートルを超える建築物の解体の際には、以下の届け出が必要です。

 

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お問い合わせ

都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664   ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp

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