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まちづくり・入札情報 > 建築 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)について、建築主は一定規模以上の建築物を建築、増築、改築(特定建築行為)を行う場合は、省エネ基準適合性判定申請または、届出が義務づけられています。

 

1.省エネ適合性判定について

2.建築に関する届出について

3.説明義務制度について

 

1_省エネ適合性判定について

床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築を除く)を建築する場合は、省エネ基準適合性判定申請をしなければなりません。

なお、室蘭市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。(平成29年4月1日)

(室蘭市公示第42号)建築物エネルギー消費性能適合判定の委任について(PDF:5KB)

 

2_建築に関する届出について

床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築のみ)及び住宅を建築する場合は、特定行政庁(室蘭市)に省エネ計画を届出しなければなりません。

届出に必要な図書(以下参照)

  1. 付近見取図
  2. 配置図
  3. 立面図
  4. 床面積求積図
  5. 矩計図
  6. 各種計算書
  7. 各種計算書の根拠資料
  8. 委任状(代理人によって届出を行う場合に限る。)
  9. 住宅性能評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)
  10. BELS評価書またはその写し(評価を受けた場合に限る。)
  • 9または10の図書を添付した場合は、6及び7の図書の添付は不要です。
  • 届出部数_2部
  • 届出期限_工事着手の21日前まで

 

3_説明義務制度について

令和3年4月1日から、300平方メートル未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、設計者である建築士から建築主に対して書面で、省エネ基準への適否等の説明が義務化されています。

 

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お問い合わせ

都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664   ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp

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