まちづくり・入札情報 > 建築 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)について、建築主は一定規模以上の建築物を建築、増築、改築(特定建築行為)を行う場合は、省エネ基準適合性判定申請または、届出が義務づけられています。
1.省エネ適合性判定について
2.建築に関する届出について
3.説明義務制度について
床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築を除く)を建築する場合は、省エネ基準適合性判定申請をしなければなりません。
なお、室蘭市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。(平成29年4月1日)
(室蘭市公示第42号)建築物エネルギー消費性能適合判定の委任について(PDF:5KB)
床面積300平方メートル以上の非住宅(特定増改築のみ)及び住宅を建築する場合は、特定行政庁(室蘭市)に省エネ計画を届出しなければなりません。
届出に必要な図書(以下参照)
令和3年4月1日から、300平方メートル未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、設計者である建築士から建築主に対して書面で、省エネ基準への適否等の説明が義務化されています。
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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