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開発行為・宅地造成工事許可申請

事前相談

造成工事につきましては、造成の面積や切土・盛土の規模により、「開発行為許可」や「宅地造成工事許可」を要する場合がありますので、必ず事前にご相談下さい。

開発行為許可

都市計画区域内で、下記に該当する開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要です。

  • 市街化区域内1,000平方メートル以上 の開発行為
  • 市街化調整区域内の全て の開発行為

(注)室蘭市では、無秩序な宅地開発を防止し、本市の特異な地形に適応した宅地開発を図るため、
「室蘭市宅地開発指導要綱」を制定し、宅地開発に係わる必要な事項を定めております。
開発行為許可申請を行う際には、必ず、事前に同要綱を確認して下さい。

 

 ※参考(北海道のホームページ)

開発許可制度の手引(外部サイトへリンク)

開発行為様式集(外部サイトへリンク)

 

宅地造成工事許可

宅地造成等規制区域内において、下記に該当する宅地造成を行う場合は、宅地造成等規制法に基づく許可申請が必要です。

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合であって、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの。
  4. 1から3のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

手数料

「開発行為許可申請」及び「宅地造成工事許可申請」には、手数料がかかります。
即日窓口払いとなりますので、申請時には現金をご用意下さい。

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お問い合わせ

都市建設部建築課開発行為係
住所:〒051-8511室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667   ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp

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