まちづくり・入札情報 > 建築 > 定期報告制度について
1_制度概要
2_定期報告が必要な建築物、建築設備等の要件及び報告期間(NEW)
3_定期報告の調査・検査を行なうことができる有資格者
4_報告の手順
郵送による定期報告を受け付けております
5_様式等
6_その他の注意事項
建築基準法第12条の規定により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物、政令で定めるもの以外で特定行政庁(室蘭市)が指定する建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、専門的知識・能力をもつ有資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備等検査員)にその状況の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
建築基準法第12条第1項の規定に基づく「定期報告を要する特定建築物等」及び「報告年度」を以下に記載しています。(建築基準法施行令第16条、室蘭市建築基準法施行細則第15条)
(令和5年度)定期報告が必要な建築物、建築設備等の要件及び報告期間(PDF:150KB)
(注)共同住宅又は寄宿舎については、以下のとおり政令に指定するものに限ります。
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム
定期報告の調査・検査は、報告の種別に応じ、下表の有資格者が行なうこととされていますので、対象建築物の所有者(管理者)は、当該有資格者に検査の依頼をする必要があります。
有資格者 | 報告の種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定建築物 | 建築設備 | 昇降機等 | 防火設備 | |||
一級・二級建築士 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
特定建築物調査員 | 可 | × | × | × | ||
建築設備検査員 | × | 可 | × | × | ||
昇降機等検査員 | × | × | 可 | × | ||
防火設備検査員(新設) | × | × | × | 可 |
(注)今まで、調査・検査資格を有していた方は、改正後に資格者証の交付を受ける必要があります。
(1)_定期調査(検査)報告書・・・(正副各1部)
調査結果表及び図面等、報告に必要な書類はすべて添付してください。
(2)_定期調査(検査)報告概要書・・・(1部)
(3)_副本返信用封筒(切手を貼ったもの)
北海道庁のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
(注:報告先は室蘭市長(又は特定行政庁)です。)
(変更例)所有者の変更・建物の閉鎖・解体・対象外・使用再開・使用用途の変更など
お問い合わせ
都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664
ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp
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