室蘭市

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定期報告制度

制度概要

建築基準法6条第1項に掲げる建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令(建築基準法施行規則第5条)で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法第12条第1項より)

定期報告を要する建築物等

室蘭市では、建築基準法第12条第1項の規定に基づき、「定期報告を要する建築物等」及び「報告年度」を別表のとおり指定しています。(室蘭市建築基準法施行細則第14条)
別表(定期報告を要する建築物等)(PDF:44KB)

定期報告の調査・検査を行うことができる有資格者

定期報告の調査・検査は、報告の種別に応じ、下表の有資格者が行うこととされていますので、対象建築物の所有者(管理者)は、当該有資格者に検査の依頼をする必要があります。

有資格者 報告の種別
特殊建築物 建築設備 昇降機等
一級建築士
二級建築士
建築基準適合判定資格者
特殊建築物等調査資格者 × ×
建築設備検査資格者 × ×
昇降機検査資格者 × ×

(注)「施工管理士」、「電気設備士」、「消防設備士」等は、本制度上の有資格者には、該当しません。

報告の手順

  1. 所有者(管理者)から有資格者に調査・検査を依頼。
  2. 依頼を受けた有資格者が調査・検査を実施、報告書・概要書を作成。
  3. 所有者(管理者)は、報告書・概要書の内容を確認の上、室蘭市に正副計2部を提出。
  4. 室蘭市は報告書を確認し、改善指導等を記入した副本を所有者(管理者)に返送。

様式等

国土交通省のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku.html

その他の注意事項

  • 平成20年4月1日より、報告書の様式が変更されています。(建築基準法施行規則改正による)
  • 調査・検査の項目、判定基準については、告示により定められています。
  • 特殊建築物の定期報告においては、最新の配置図・各階平面図の添付が必要です。(報告毎)

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お問い合わせ

都市建設部建築指導課建築指導係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2664   ファクス:0143-24-2091
Eメール:kenchiku-soudan@city.muroran.lg.jp

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