まちづくり・入札情報 > 都市計画 > 室蘭市の都市計画の概要 > 入江地区地区計画
名称 | 入江地区地区計画 | |
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位置 | 室蘭市入江町、海岸町1丁目の一部 | |
区域 | 計画図表示のとおり | |
面積 | 約9.3ヘクタール | |
地区計画の目標 | 本地区は、フェリー埠頭、中央埠頭旅客船バースを有する臨海部に位置し、本市において、いち早く市街化が進み、行政、商業等の中心として発展してきた中央地区に隣接している。 既存市街地の再生を目指す中央地区レインボープロジェクトが進捗し、JR室蘭駅の移転、都市計画道路3・4・251室蘭駅前通、3・2・250レインボー通の開通により、臨海部と都市部が有機的に結ばれており、今後、より一層、一体となった土地利用を図っていく地区である。 そのため、本計画では、商業業務機能等を充実させるとともに、良好な街並み景観を創造、保全することで、魅力あふれる港湾空間と調和したゆとりと潤いある都市空間を形成し、隣接する中央地区と合わせて地区の活性化を図っていくことを目標とする。 |
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区域の整備 ・開発及び 保全の方針 |
土地利用の 方針 |
既存施設と調和した、ゆとりと潤いのある商業業務施設の集積を図る。 |
建築物等の整備の方針 | 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、港湾機能・都市機能の調和した、魅力あふれる良好な環境を創出するため、建築物等の整備方針を以下のように定める。 1.ゆとりと潤いのある商業業務地区としての環境を創出するよう、「建築物の用途の制限」を定める。 2.魅力あふれる良好な環境を創出し、まちなみ景観の調和が図られるよう、「建築物の形態又は意匠の制限」を定める。 |
地区の名称 | 入江地区 | ||
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地区整備計画を定める 区域 |
計画図表示のとおり | ||
地区整備計画の区域の 面積 |
約9.3ヘクタール | ||
建築物の制限に関する事項 | 地区の 区分 |
区分の 名称 |
商業業務地区 |
区分の 面積 |
約9.3ヘクタール | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.個室付き浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの。 2.自動車教習所。 3.神社、寺院、教会その他これらに類するもの。 4.畜舎。 5.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの。 6.一戸建ての住宅 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.道路に面する建築物の屋外広告物は、美観、風致等を良好に保つものとする。 2.道路に面する建築物の外壁の色は、街並みにふさわしい色調とする。 |
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備考 | 用語の定義及び面積等の算定方法については、特別に定めるものを除き、建築基準法及び同法施行令の例による。 |
入江地区位置図(PDF:92KB) | 入江地区計画図(PDF:666KB) |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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