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届出の対象となる駐車場

このページでは、「駐車場法」第12条及び「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」第12条第1項にかかる届出の対象となる駐車場について説明しています。

駐車場法第12条にかかる届出の対象となる駐車場

駐車場法第12条にかかる届出の対象となる駐車場は、下記の1~3の全てに該当する駐車場です。

  1. 都市計画区域内にある
  2. 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である
  3. 駐車料金を徴収する

対象となる駐車場を新設する場合、面積等の変更により対象となる駐車場になる場合、既に届出してある事項を変更する場合、いずれも届出が必要です。

バリアフリー新法第12条第1項にかかる届出の対象となる駐車場

バリアフリー新法第12条第1項にかかる届出の対象となる駐車場(特定路外駐車場)は、下記の1~3の全てに該当する駐車場です。

  1. 建築物又は建築物特定施設であるものを除いた路外駐車場
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である
  3. 駐車料金を徴収する

特定路外駐車場を新設する場合、面積等の変更により特定路外駐車場となる場合、既に届出してある事項を変更する場合、いずれも届出が必要です。

用語解説

路外駐車場

路外駐車場とは、駐車場法第2条で「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう」とされています。具体的には、道路法による道路の路面以外の場所にある土地の区域又は建築物として設置された通常の駐車場のことです。したがって、路面の下にある地下駐車場や建物に附属した立体駐車場は、一般公共の用に供されるものであれば路外駐車場です。

一般公共の用に供されるもの

一般公共の用に供される駐車場とは、不特定多数の利用者が駐車場管理者が規定する営業時間内において自由に使用できる駐車場のことです。したがって、特定の利用者以外の使用を厳密に排除する駐車場は、一般公共の用に供しているとはいえず、路外駐車場ではありません。

例をあげると・・・・

店舗や病院等の施設利用者のための駐車場で、駐車場名を明示してあったとしても、出入口に管理人等が常駐しておらず、事実上、施設利用者以外の不特定多数の人が利用できるような状態であれば路外駐車場とみなします。

一定の区画について特定の利用者に独占的な使用権を設定しているような集合住宅等の駐車場や月極駐車場は、自家用車庫と同様であると考えられるので、管理人等が常駐していなくても、不特定多数の人の利用はないものと判断され、路外駐車場とはなりません。

自動車の駐車の用に供する面積

ここでの自動車とは、道路交通法で定義されている自動車であり、自動二輪車を含みます。駐車の用に供する部分の面積とは、駐車場全体の面積から、管理事務所や換気装置等の附帯施設が占める面積と自動車の出入に必要な車路等の面積を控除した、駐車のためだけに使用する部分の面積です。

駐車料金を徴収

駐車料金を徴収とは、1時間につき何円というような一定の料金を徴収する場合はもちろんのこと、提携する店舗等の駐車券への押印やレシートをチェックし、それがない利用者からは料金を徴収する場合や、一定時間無料の後の超過分について料金を徴収する場合、また、直接の利用者以外から料金を徴収する場合(店舗等が利用者には無料券を発行するなどのサービスを行ない、後に店舗等が相当料金を駐車場管理者へ支払う場合など)も含みます。

建築物特定施設

建築物特定施設とは、建築物に附属している駐車場のことです。したがって、バリアフリー新法にかかる届出が必要な特定路外駐車場には、主に独立している平面式の青空駐車場が該当します。

例をあげると・・・・

ショッピングセンターなどのように、一定の敷地内に建築物と一緒に一連の施設として整備する駐車場は建築物特定施設となります。

店舗等の建築物が完成後、たまたま隣接する敷地が遊休化したため、駐車場として利用しようとする場合などは建築物特定施設とはならない場合があります。

フロー図

設置しようとする駐車場の諸条件から、駐車場法による届出及びバリアフリー新法による届出の要・不要の判断の流れを下記に示します。

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フロー図

 

A.届出不要

B.届出不要。ただし、駐車場法の技術的基準の遵守が必要

C.駐車場法第12条にかかる届出のみ必要

D.駐車場法第12条及びバリアフリー新法第12条第1項にかかる届出の両方が必要

E.バリアフリー新法第12条第1項にかかる届出のみ必要。ただし、駐車場法の技術的基準の遵守が必要

  • Cの場合に必要な届出書は<路外駐車場設置(変更)届出書>です。
  • Dの場合に必要な届出書は<路外駐車場設置(変更)届出書>と<バリアフリー新法第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面>の両方です。
  • Eの場合に必要な届出書は<特定路外駐車場(変更)届出書>ですが、室蘭市内に限っては、北部の山林の一部を除いて都市計画区域内ですので、Eに該当することはほぼないものと考えられます。

それぞれの届出書の様式は「電子申請・ダウンロード」からダウンロードできます。

よく寄せられるご質問

質問1.

駐車ますの面積の合計が700平方メートルである駐車場のみを整備し、有料駐車場として営業する予定です。その内の一定の区画(駐車ますの面積の合計400平方メートル)は、近隣の集合住宅の住人のための駐車場として月極契約する予定です。このような営業形態の駐車場は路外駐車場となりますか。

回答1.

月極契約する一定の区画を除いた部分が「一般公共の用に供される」部分であると解され路外駐車場となりますが、その駐車ますの面積の合計が300平方メートルであり、届出の対象である500平方メートル以上の路外駐車場には該当しません。
この場合は、一定の区画を月極契約するため、その部分は一般公共の用に供しない専用駐車場であると解されるのであり、区画を限定しないような契約の場合は、専用駐車場とはみなされません。

質問2.
海水浴が可能な期間に合わせて2ヶ月間だけ、海水浴場の近隣に平面式で駐車ますの面積の合計が600平方メートルの有料駐車場を設置する予定です。このような期間限定の駐車場でも届出等が必要ですか。

回答2.

駐車場開設期間の長短に関わらず、届出の対象である駐車場に該当すれば届出が必要です。この場合は、駐車場を開設する場所が都市計画区域内であれば、駐車場法及びバリアフリー新法にかかる届出の両方が、都市計画区域外であれば、バリアフリー新法にかかる届出が必要です。

 

お問い合わせ

都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592   ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp

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