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「室蘭市立地適正化計画」に基づく事前届出制度

室蘭市立地適正化計画(平成31年3月22日付)の公表に伴い、1.計画で定められる都市機能誘導区域外において誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、2.都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合、3.居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出1部が必要となります。

  1. 都市機能誘導施設の建築等に関する届出
  2. 都市機能誘導施設の休廃止に関する届出
  3. 住宅開発などに関する届出

なお、届出の詳細については、手引きを作成しましたのでこちらをご覧ください。

室蘭市立地適正化計画に基づく届出の手引き(PDF:1,457KB)

(参考)

1_都市機能誘導施設の建築等に関する届出

 

 

開発行為の場合

建築行為の場合

届出の対象

となる行為

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合
  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式

様式1(PDF:39KB)

様式2(PDF:36KB)

届出内容

の変更

様式3(PDF:28KB)

添付書類

  1. 当初行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
  2. 設計図
  3. その他参考となる事項を記載した図面
  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

届出期限

工事に着手する30日前まで

届出先

都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_都市機能誘導施設の休廃止に関する届出

 

   

届出の対象

となる行為

誘導施設を休止または廃止する場合

届出様式

様式4(PDF:34KB)

添付書類

なし

届出期限

着手する30日前まで

届出先

都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階)

 

 

3_居住誘導区域外における届出制度

 

 

開発行為の場合

建築行為の場合

届出の対象

となる行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出様式

様式5(PDF:39KB)

様式6(PDF:36KB)

届出内容

の変更

様式7(PDF:28KB)

添付書類

  1. 当初行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
  2. 設計図
  3. その他参考となる事項を記載した図面
  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面
  2. 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図
  3. その他参考となる事項を記載した図面

届出期限

工事に着手する30日前まで

届出先

都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592   ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp

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