ホーム > 「室蘭市立地適正化計画」に基づく事前届出制度
室蘭市立地適正化計画(平成31年3月22日付)の公表に伴い、1.計画で定められる都市機能誘導区域外において誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、2.都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止する場合、3.居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出1部が必要となります。
なお、届出の詳細については、手引きを作成しましたのでこちらをご覧ください。
(参考)
開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
|
届出の対象 となる行為 |
|
|
届出様式 |
||
届出内容 の変更 |
||
添付書類 |
|
|
届出期限 |
工事に着手する30日前まで | |
届出先 |
都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階) |
届出の対象 となる行為 |
誘導施設を休止または廃止する場合 |
届出様式 |
|
添付書類 |
なし |
届出期限 |
着手する30日前まで |
届出先 |
都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階) |
開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
|
届出の対象 となる行為 |
|
|
届出様式 |
||
届出内容 の変更 |
||
添付書類 |
|
|
届出期限 |
工事に着手する30日前まで | |
届出先 |
都市建設部都市政策推進課(本庁舎4階) |
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください