ホーム > 空家特措法に基づく過料事件について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき指導してきた特定空家等の所有者である会社経営者に対し、命令に係る措置内容について措置期限内に措置しなかったため、法第16条第1項に基づき、令和3年11月10日付けで命令措置内容について過料に処されるべき違反事実を札幌地方裁判所室蘭支部に通知しました。これについて令和4年1月7日に法違反過料事件が決定し、令和4年1月26日に過料が確定しました。
【過料事件までの指導等の経緯】
指導内容 | 回数 | 特定空家等所有者の対応状況 |
法以前の指導 | 1回 | 指導内容に対応なし |
法第14条第1項に基づく指導 | 4回 | 指導内容に対応なし |
法第14条第2項に基づく勧告 | 1回 | 勧告に係る措置内容に措置の期限内に措置なし |
法第14条第4項に基づく命令に係る事前の通知 | 1回 | 意見書の提出なし |
法第14条第3項に基づく命令 | 1回 | 命令に係る措置内容に措置の期限内に措置なし |
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