室蘭市では、市内における空家の再利用や有効活用を図り、管理不全な状態となることを防止することにより、市民の生活環境の保全や、安全安心のまちづくりの推進及び、市内への定住促進に寄与することを目的として、「室蘭市空家バンク」を設置しています。
このホームページでは、空家等を売却したい人(所有者等)や、定住するために建物を購入したい人(交渉希望者)とのマッチングを図るため、物件情報を提供しています。
なお、物件の交渉及び売買に関する契約については、室蘭市を介さず直接所有者等と交渉希望者で行ってください。また、売買の仲介については、室蘭市と協定を締結した公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部を通じて、不動産取扱業者へ依頼することも可能ですので、ご相談下さい。(一定の場合、仲介等の宅建業には法令(宅建業法等)に定められた報酬(手数料)が別途必要となります。)
また、当制度を利用して空家を購入し、解体工事などをされたかたへ対して、補助金を交付する制度があります。条件等をご確認ください。
地区名 | 物件番号 | 所在地 | 内覧の可否 | 土地面積 建物面積 |
希望価格 |
港南地区 | A0118(PDF:3,742KB) | 絵鞆町3丁目12番5号 | 可 | 45.91坪 24.93坪 |
交渉中 |
物件番号をクリックすると、登録情報がご覧になれます。
(注)物件の売買交渉には交渉申込書の提出が必要です。(申込順に所有者に連絡します。)
(注)建築年が昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準については、旧耐震基準となっています。
◆「耐震基準」とは
一定の強さの地震が起きても倒壊または損壊しない建築物が建てられるよう、建築基準法が定めている基準のこと。
旧耐震基準(昭和56年(1981年)5月31日まで)
震度5強程度の地震に対しては、ほとんど損傷しないことを検証
新耐震基準(同年6月1日以降)
震度5強程度の地震に対しては、ほとんど損傷しないことに加えて、震度6強~7に達する程度の地震に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを検証
詳しくはこちら
空家の登録、抹消届出、交渉申込の申請書様式はこちらからダウンロードしてください。
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部
〒050-0074北海道室蘭市東町3丁目26番17号第二山本ビル2階
電話:0143-44-4996
ファクス:0143-43-7221
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部のホームページへ(外部サイトへリンク)
公益社団法人全日本不動産協会北海道本部
〒064-0804北海道札幌市中央区南4条西6丁目11番地2全日ビル2階
電話:011-232-0550
ファクス:011-252-0552
公益社団法人全日本不動産協会北海道本部のホームページへ(外部サイトへリンク)
室蘭市内における地価公示価格や路線価図等については、国土交通省及び国税庁のホームページでご覧になれます。
国土交通省土地総合情報システムのページへ(外部サイトへリンク)
一般社団法人移住・住みかえ支援機構(以下、『JTI』という。)が行う事業で、50歳以上の方が所有する住宅借上げ、子育て世帯等に転貸する制度で、空室が発生した場合も一定の賃料収入が保証されます。
これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。
一般社団法人移住・住みかえ支援機構『マイホーム借上げ制度』ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
都市建設部都市政策推進課都市政策推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
ファクス:0143-24-2091
Eメール:toshikei@city.muroran.lg.jp
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