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卸売市場の取引ルール

取引のルール(原則)

 

「出荷者(生産者・出荷団体・商社など)」と「販売する人(卸売業者)」の間でのルール

受託拒否の禁止 卸売業者は正当な理由がないかぎり、出荷者からの販売委託の申込を拒否できません。
差別的取扱いの禁止 卸売業者は取引きする数量の大小など諸条件で出荷者を不当に差別することを禁じられています。
健康をそこなうおそれのある物品の卸売の禁止 健康をそこなうおそれのある物品を売買することはできません。
買付による集荷 生産が安定しているなど特別な品物については、卸売業者の責任で買い取って集荷することができます。
(注)仲卸業者は、卸売業者から買い入れることが困難なものなど、一定の条件の下での買い付けのみ可能です。
代金決済 卸売業者は販売した代金を翌日までに出荷者に送金しなければなりません。ただし、支払いに関する契約を結んでいる場合は、この限りではありません。

 

「販売する人(卸売業者)」と「買い受ける人(仲卸業者・売買参加者)」の間でのルール

卸売の相手方の制限 卸売業者は原則として仲卸業者、売買参加者以外の人に卸売することはできません。
差別的取扱いの禁止 卸売業者は取引きする数量の大小など諸条件で買受人を不当に差別することを禁じられています。
販売開始時刻以前の卸売の禁止 卸売業者は、販売開始時刻より前に卸売をしてはいけません。
代金決済 買い受けた物品を引き取ると同時に代金を支払わなければなりません。ただし、支払いに関する契約を結んでいる場合はこの限りではありません。

 

「販売する人(仲卸業者)」と「買い受ける人(売買参加者・買出人)」の間でのルール

卸売の相手方の制限 仲卸業者は原則として、売買参加者・買出人以外の人に卸売することはできません。
差別的取扱いの禁止 仲卸業者は、取引きする数量の大小など諸条件で買受人を不当に差別することを禁じられています。
販売開始時刻以前の卸売の禁止 仲卸卸業者は、販売開始時刻より前に卸売をしてはいけません。
代金決済 買い受けた物品を引き取ると同時に代金を支払わなければなりません。ただし、支払いに関する契約を結んでいる場合はこの限りではありません。

お問い合わせ

経済部農水産課市場係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1011   ファクス:0143-25-2478
Eメール:shijou@city.muroran.lg.jp

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