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まちづくり・入札情報 > 起業・経営支援 > セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証とは

経営安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

この保証制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登録の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

詳細については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

経済部産業振興課産業振興係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117   ファクス:0143-25-2478
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp

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