ホーム > 予防接種健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(注)。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
申請に必要となる手続きなどについては、健康推進課新型コロナワクチン係(電話:45-6610)までご相談ください。
(注)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、室蘭市により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
お問い合わせ
保健福祉部健康推進課新型コロナワクチン係
住所:〒050-0083 室蘭市東町4丁目20番6号保健センター3階
電話:0143-45-6610
ファクス:0143-43-4325
Eメール:kenkou@city.muroran.lg.jp
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