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「受動喫煙対策のための標示ポスター」を配布しています

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等については、その区分に応じ一定の場所を除き、喫煙を禁止することなどを定めた健康増進法の改正法が令和2年4月に全面施行されました。

北海道においても令和2年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、対策を推進することとしています。北海道受動喫煙防止ポータルサイト(外部サイトへリンク)

 

市では、受動喫煙防止のため施設での禁煙・分煙状況についてお知らせするために下記のポスター(A4サイズ)を作成しています。敷地内禁煙ポスター建物内禁煙ポスター分煙ポスター

このポスターは市内に所在する各店舗や事業所等に無償で配布いたしますのでポスター掲示にご協力いただける方は、次の方法によりお申し込みください。

申し込み方法

下記申込書に必要事項を入力し、次のいずれかの方法で健康推進課へ申し込みください。

1.郵送または持参:〒050-0083室蘭市東町4丁目20-6室蘭市保健センター3階

2.ファクス:0143-43-4325

3.Eメール:kenkou@city.muroran.lg.jp

「受動喫煙対策のための標示ポスター」申込書(ワード:10KB)

ポスターの送付

申請書をいただいてから概ね一週間以内に郵送等により送付いたします。

(在庫枚数に不足がある場合はお時間をいただく場合がございます。)

文言の意味

各ポスターに書かれている文言の意味は次のとおりです。

市の施設ではこれらの区分に基づき、各施設が積極的に受動喫煙防止に取り組んでいます。

敷地内禁煙:当該施設敷地内を建物の内外に関わらず禁煙とすること

建物内禁煙:当該施設の建物内を禁煙とすること

分煙:当該施設内において喫煙可能な場所を限定する等して受動喫煙を防止すること

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課健康推進係
住所:〒050-0083 室蘭市東町4丁目20番6号保健センター3階
電話:0143-45-6610   ファクス:0143-43-4325
Eメール:kenkou@city.muroran.lg.jp

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