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幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から、認可保育所、幼稚園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子ども、および住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

 

概要

認可保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化(幼稚園は満3歳から対象となります)
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • 子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償上限額は月額2.57万円となります。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食代(お米やパン)、行事費など)は、これまでどおり保護者負担となります。
  • 副食材料費(おかずやおやつなど)について、これまでどおり保護者負担となりますが、年収360万円未満相当の世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちは減免されます。
  • 第3子以降の多子の算定方法は、保育利用は小学校就学前、幼児教育利用は小学校3学年修了前となります。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

  • 市(お住まいの市町)に保育の必要性を認定申請し、「保育認定」を受ける必要があります。
  • 月の利用日数に450円を乗じた額(もしくは1.13万円(※)のいずれか低い方)を上限額とし、預かり保育の利用料が無償化されます。
    (※)3歳児から5歳児の子どもは1.13万円、2歳児(満3歳)の住民税非課税世帯の子どもは1.63万円
  • 預かり保育の無償化相当額の利用料は、徴収しません。(法定代理受領)

認可外保育施設、一時預かり等を利用する子ども

  • 幼稚園の預かり保育の場合と同様、市(お住まいの市町)に保育の必要性を認定申請し、「保育認定」を受ける必要があります。
  • 3歳児から5歳児の子どもは月額3.7万円、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円を上限とし、無償化されます。
  • 認可外保育施設の無償化相当額の利用料は、徴収しません。(法定代理受領)
  • 一時預かり利用者への無償化相当額の支払いは、利用者からの請求時期に応じて、四半期ごとに市から指定口座へ振り込みます。(償還払い)

 

手続きの流れ

認可保育所・認定こども園(保育所機能)を利用する保護者

  • 保育料の無償化の手続き…不要(すでに保育認定を受けているので申請不要)
  • 副食材料費の減免の手続き…不要(減免対象者には、市から通知いたします)

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)を利用する保護者

  • 保育料の無償化の手続き

子ども子育て支援新制度の対象となる幼稚園(市内の全ての幼稚園は対象となる幼稚園です。)と認定こども園(幼稚園機能)を利用する保護者は、申請は不要です。

子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用者は、「子育てのための施設等利用給付認定(新1号認定)」の申請が必要ですので、市外の幼稚園に通われる場合は、通われる施設へご確認ください。

流れ…幼稚園で申請書の配布→幼稚園経由で市に申請書の提出→市で審査・決定・通知

  • 副食材料費の減免の手続き

子ども子育て支援新制度の対象となる幼稚園と認定こども園(幼稚園機能)は、減免の手続きは不要です(減免対象者には市から通知します)。

子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用者は、別途申請が必要です。

流れ…幼稚園で申請書の配布→幼稚園経由で市に申請書の提出→市で審査・決定・通知

(注)申請書は以下からもダウンロードできます。

支給認定申請書(PDF:74KB)

支給認定申請書記載例(PDF:248KB)

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する保護者

  • 保育の必要性の認定(「子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)」)申請が必要です。

保育の必要性の認定…保護者が月60時間以上仕事をしているなど、保育を必要とする事由に該当すると、認定を受けることが出来ます。保育の必要性については、認可保育所の入所要件と同様となっており、「保育所等について」のページで確認できます。

流れ…幼稚園・認定こども園で申請書の配布→幼稚園経由で市に申請書の提出→市で審査・決定・通知

新2・3号認定を受ける前に利用した日は、無償化の対象外になりますので、預かり保育を利用する前に申請し、認定を受けている必要があります。

(注)申請書は以下からもダウンロードできます。

子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:200KB)

認可外保育施設、一時預かり等を利用する保護者

 

無償化の利用対象施設等の一覧

  • 認可保育施設
No. 施設名 施設所在地
1 常盤保育所 栄町2丁目6番16号
2 みどり保育園 母恋北町1丁目16番5号
3 双葉保育所 みゆき町2丁目16番1号
4 東町保育所 寿町1丁目11番5号
5 中島保育所 中島本町2丁目5番3号
6 楽山保育園 宮の森町1丁目6番16号
7 ほくと保育園 高砂町3丁目11番48号
8 港北保育所 本輪西町3丁目33番1号
9 白鳥保育所 白鳥台2丁目8番3号
  • 認定こども園
No. 施設名 施設所在地
1 認定こども園清泉幼稚園 祝津町3丁目16番1号
2 認定こども園室蘭めばえ幼稚園 知利別町2丁目15番15号
3 認定こども園ひかりの森幼保園 港南町2丁目4番13号
4 認定こども園むろらんようちえん 御前水町2丁目16番2号

(注)上記認定こども園の、幼稚園部分の「預かり保育事業について平日8時間(教育時間含む)かつ年間200日以上の提供の有無」(下表の※)については、「有」となります。

  • 幼稚園
No. 施設名 施設所在地 預かり保育事業について
平日8時間(教育時間含む)
かつ年間200日以上の提供の有無※
1 すみれ文化幼稚園 母恋南町2丁目11番9号
2 室蘭美園幼稚園 東町1丁目20番23号
3 室蘭中島幼稚園 中島本町1丁目8番5号
4 ベネディクト幼稚園 高砂町3丁目7番7号
5 文化学園大学附属幼稚園 高砂町3丁目11番50号
6 八丁平美園幼稚園 八丁平5丁目47番1号
7 桜ヶ丘幼稚園 港北町2丁目26番30号
8 ピノキオ幼稚園 白鳥台2丁目4番2号

(注)市内の全ての幼稚園は「子ども子育て支援新制度の幼稚園」となります。

  • 認可外保育施設
No. 施設名 施設所在地
1 室蘭はだしっこ共同子供園 輪西町2丁目5番1号ぷらっと・てついち内
2 こどもの森幼保園 輪西町1丁目29番5号
3 市立室蘭総合病院保育所 山手町3丁目8番1号
4 室蘭太平洋病院虹の丘幼保園 白鳥台5丁目19番2号
5 日鋼記念病院保育所「ぷぷにえ」 新富町1丁目5番13号
6 大川原脳神経外科病院保育所 寿町1丁目10番1号
7 上田病院託児所 寿町2丁目16番1号
8 三村病院託児所 中島町3丁目32番15号
9 さくらっ子保育園 港北町2丁目30番19号
10 室蘭くじらのうた保育園 中島本町1丁目6番地1

(注)No.9、10は企業主導型保育施設です。

  • 障がい児発達支援施設
No. 施設名 施設所在地
1 子ども発達支援センター(あいくる) 母恋南町2丁目22番3号
  • 一時預かり事業実施保育施設
No. 施設名 施設所在地
1 常盤保育所 栄町2丁目6番16号
2 東町保育所 寿町1丁目11番5号
3 中島保育所 中島本町2丁目5番3号
4 室蘭はだしっこ共同子供園 輪西町2丁目5番1号ぷらっと・てついち内
5 さくらっ子保育園 港北町2丁目30番19号
  • 病児保育事業実施施設
No. 施設名 施設所在地
1 さくらっ子保育園 港北町2丁目30番19号

 

 

幼児教育・保育の無償化に関する情報について

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども育成係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2400   ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp

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