ホーム > 学ぶ・遊ぶ > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育所・認定こども園(2、3号)・小規模保育事業所について
室蘭市内の保育所・認定こども園(2、3号)(注1)・小規模保育事業所(注2)(以下、保育所等)についてご紹介します。
(注1)認定こども園とは、幼児教育と保育を一体的に行う施設のことであり、保育所同様、保育を必要とするこどもの受け入れを行っています。
(注2)小規模保育事業所とは、0~2歳児で、少人数のこどもを対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を実施する施設です。詳細は、小規模保育事業所のページをご覧ください。
保護者が日中お子さんの保育を必要とする場合に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。
保育所等を利用するためには、保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。認定を受けるためには、保育の必要性に応じた支給認定申請が必要となりますが、保育所等の利用申請と同時に手続きを行うことができます。
また、就労時間や事由によって保育時間が異なります。(原則として、1か月当たりの就労時間が120時間以上の場合「保育標準時間」認定、120時間未満の場合「保育短時間」認定となります。保育標準時間では7時30分~18時30分、保育短時間では8時30分~16時30分の利用となります。)
1か月当たりの就労時間が120時間未満の場合でも、「保育短時間」認定に係る利用時間帯を超える利用が見込まれる場合は「保育標準時間」認定とします。
室蘭市内在住で、保護者が次のいずれかの項目に該当する場合に、保育所等への入所の対象となります。
(注3)希望者数が保育所等の定員を超えた場合は、保育所等入所選考基準に基づいて選考します。
(注4)仕事を辞めた場合や病気が治癒した場合など、家庭での保育が可能となったときは退所となります。
保育標準時間…7時30分から18時30分までの間
保育短時間…8時30分から16時30分までの間
(注5)令和5年6月現在、小規模事業所は短時間です。
日曜日、国民の祝日及び年末年始
児童が保育生活に慣れるまでの「ならし保育」が含まれます。(数日~2週間程度)
保育中における万が一の事故や怪我のため、日本スポーツ振興センターに加入していますので、掛け金の一部を保育料とは別に負担していただきます。
(注)特別な事情がある場合、対象となることがあります。
お問い合わせ
保健福祉部子育て支援課子ども育成係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2400
ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp
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