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令和5年度低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」

目的

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童扶養手当受給者や非課税世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給します。

 

支給対象者

1.ひとり親世帯分

次のいずれかに該当するかたが対象です。

ア:【申請不要】令和5年3月分または令和5年4月分の児童扶養手当が支給されるかた(注1)

イ:【要申請】公的年金等(注2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(注3)、(注4)

ウ:【要申請】令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準の収入になったかた

 

(注1)児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象になります。

(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(注3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額、又は一部停止されたと推測されるかたも対象となります。

(注4)公的年金等を受給していても、本人又は扶養義務者の令和3年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は、イの要件では支給対象となりません。

 

2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

次のいずれかに該当するかたが対象です。

エ:【申請不要】室蘭市から令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給されたかた

オ:【要申請】上記エのほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童など、障がいのある児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育するかたで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる収入水準に相当するかた(令和4年収入に基づく令和5年度住民税均等割が非課税のかたを含む)

 

支給額

児童1人あたり一律5万円

 

申請方法

1.申請不要のかた

次に該当するかたは申請不要です。令和5年5月中旬に支給案内をお送りし、令和5年5月31日(水曜日)に支給予定です。

  • 支給対象者のうち「1.ひとり親世帯分」の「ア」のかた
  • 支給対象者のうち「2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の「エ」のかた

(注)受給を希望しない場合、受給拒否届出書の提出が必要です(子育て支援課へご連絡ください)。

 

2.申請が必要なかた

次に該当するかたは申請が必要となります。申請スケジュール等が決まり次第、お知らせします。

  • 支給対象者のうち「1.ひとり親世帯分」の「イ」と「ウ」のかた
  • 支給対象者のうち「2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の「オ」のかた

 

注意事項

  • 給付金の支給後、修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合や他市町村から同給付金を受給した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。室蘭市職員が給付金の支給のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。

 

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課児童福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494   ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp

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