室蘭市では、災害その他の原因により、児童の父母または父母のいずれかが死亡したり、障害の状態になったとき、その児童を養育している保護者に対し、災害遺児手当を支給しております。
住民基本台帳へ届出を出してから、引き続き6カ月間室蘭市へ居住しているかたで、以下の条件に該当する児童を養育している保護者。
児童1人につき月額1,500円
毎年度9月及び3月に支給されます。
お問い合わせ
保健福祉部子育て支援課児童福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494
ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください