これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、市役所への申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
支給開始日
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
(平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。)
お問い合わせ
保健福祉部子育て支援課児童福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494
ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp
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