生活保護は、法律が定めている条件に当てはまれば、誰でも平等に受けることができます。
しかし単に生活に困っているというだけでは、生活保護を受けることはできません。まずは自分たちの生活のために、次のようなことを努力しなければなりません。
病気やけがなどの理由がない限り、働ける場合は働かなければなりません。
預貯金だけではなく生活するために必要なもの以外は処分し、生活費にあてなければなりません。(例:土地・家屋・生命保険など)
親・子・兄弟姉妹などから、できる範囲で援助を受けなければなりません。
年金や手当など、生活保護以外で利用できる制度は活用しなければなりません。(例:児童扶養手当・雇用保険など)
精一杯働き、貯金を使いきり、親兄弟の助けも得られず、年金や雇用保険の給付などの手当も受けられず、生活のめどが立たないとき、その度合いに応じて生活保護費が支給されます。
お問い合わせ
保健福祉部保護課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
ファクス:0143-22-1750
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