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生活保護を受けるには?

生活保護は、資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて最低限の生活を保障し、自立を助長することを制度の目的としています。

このため、生活保護の申請は、国民の権利として誰もが申請できることになっています。

この際、申請や支給は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものを活用していることが前提となります。

また、特別な事情がある場合を除き、扶養義務者の扶養が、生活保護法による保護に優先します。

能力の活用

病気やけがなどの理由がない限り、働ける場合は働く事が求められます。

資産の活用

預貯金だけではなく生活するために必要なもの以外は処分し、生活費にあてなければなりません。(例:一定以上の価値のある家屋・土地・自動車・生命保険など)

扶養義務の履行

親・子・兄弟姉妹などから、援助を受けることが求められます。

他法・他施策の活用

年金や手当など、生活保護以外で利用できる制度は活用することが求められます。(例:児童扶養手当・雇用保険・医療助成など)

精一杯働き、貯金を使いきり、親兄弟の助けや年金・雇用保険の給付などの手当を受けてもなお生活のめどが立たないとき、その度合いに応じて、収入に不足する額が生活保護費として支給されます。

お問い合わせ

保健福祉部生活支援課 
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188   ファクス:0143-22-1750
Eメール:hogo@city.muroran.lg.jp

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