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ホーム > よくある質問 Q&A > 生活保護 よくある質問 Q&A > 今、自己資産として、自宅と車があるのですが、これらを手放さないと生活保護は受けられないのでしょうか?

よくある質問 Q&A

質問

今、自己資産として、自宅と車があるのですが、これらを手放さないと生活保護は受けられないのでしょうか?

答え

家や土地については、現在お住まいになっている家とその敷地であれば、生活のために使っているものとみなしますので、処分する必要はありません。

ただし、処分したときの価値がとても大きいと思われるときは処分や長期生活支援資金制度の利用をしていただく場合があります。

また、現在使用していない資産については、売るなり、貸すなりして、生活費に充てていただくことが必要です。

ただし、今すぐ買い手がつかないときなど、すぐに現金収入にならないときは、売れるまでの間、生活保護を受けることはできます。この場合、売れたときに生活保護費としてお渡しした分を、お返ししてもらうことになります。

次に自家用車ですが、原則として所有することは出来ません。私用での運転も禁止されているので、身内や友人などから借りて運転することもできません。

 

お問い合わせ

保健福祉部生活支援課 
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188   ファクス:0143-22-1750
Eメール:hogo@city.muroran.lg.jp

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