住宅手当緊急特別措置事業について
平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、原則6月間(最長9ヶ月)賃貸住宅等の家賃として住宅手当を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、再就職に向けた支援を行います。
住宅手当の支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 平成19年10月1日以降に離職したこと
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと
※離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる主たる生計維持者となっている場合も対象となります
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うこと、又は現に行っていること
- 住宅を喪失していること、又は喪失するおそれのあること
住宅を喪失するおそれのある人とは、下記5.及び6.の要件に該当し、賃貸住宅等に入居していること
- 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計が以下の金額であること
※離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります
・単身世帯:8.4万円に住宅の一月当たりの家賃額(住宅手当基準額(2.9万円)が上限)を加算した額未満
・2人世帯:17.2万円以内
・3人世帯:17.2万円に住宅の一月当たりの家賃額(住宅手当基準額(3.7万円)が上限)を加算した額未満
- 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
- 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付を受けていない方
住宅手当を受けるには
住宅手当の支給を希望される方は、
- 住宅手当担当窓口(室蘭市の場合は、保健福祉部保護課)へ出向き、制度等についての説明を受けます。
- 離職関係書類等証明書類を添えて、「住宅手当支給申請書」を提出します。
- 住宅を喪失している方の場合は
- 不動産媒介業者等に赴き、入居希望住宅を探していただきます。
- 審査の後、「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。
- 証明書を持参のうえ、不動産媒介業者等において住居の賃貸借契約を結び、入居していただきます。
- 契約書の写し等必要書類を提出後、「住宅手当支給決定通知書」が交付されます。
- 申請を行った自治体(室蘭市)より入居住宅の貸主等に、住宅手当が振り込まれることとなります。
住宅手当受給中の義務
支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行わなければなりません。具体的には、
- 毎月1回以上、公共職業安定所に出向いて職業相談をうけること
- 毎月2回以上、各地方自治体の支援員等による面接等の支援を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
支給額と支給方法
- 月ごとに支給します。生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とします。
室蘭市の場合は、
単身世帯:29,000円 複数世帯:37,000円
- 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
- 支給期間は原則6月間(最長9月間)とします。
- 新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給します。
- 現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について支給します。
支給の中止
- 支給期間中に常用就職に向けた就職活動を怠る方については、本手当の支給が中止されます。
- 支給決定後、常用就職したことにより収入基準額に住宅手当基準額を加えた額を超える月収入が見込まれる方については、就職した日の属する月の翌々月分以降の月分の手当の支給を中止します。
問い合わせ先
保健福祉部保護課(面接相談) 電話0143-25-2188
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