離職などにより住居を失ったかた、または失うおそれの高いかたについて、誠実かつ熱心な求職活動をすることなどを条件に、原則3ヵ月(最長9ヶ月)、家賃相当の住居確保給付金を家主さんに支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行ないます。
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じているかたに対しても対象を拡大されました(令和2年4月20日より)。
また、ハローワーク等への求職申し込みが必要になります(令和5年4月より緩和措置の見直し)。
家賃がクレジットカード払いに限定されている場合に対応しました(令和2年6月9日更新)。
支給要件等の見直しが行われました(令和5年4月より)。
申請は室蘭市社会福祉協議会で受け付けます(給付の決定は室蘭市が行います)。
次の1~7のいずれにも該当するかたが対象となります。
住居確保給付金の支給を希望されるかたは、
「入居住宅に関する状況通知書」及び賃貸借契約書の写し等必要書類を提出します。
<申請書等ダウンロード>
退職証明書(ワード:29KB)…退職した職場から証明がもらえる場合
離職状況等に関する申立書(ワード:23KB)…離職・廃業を証する書類が存在しない場合
就業機会の減少に関する申立書(ワード:19KB)…休業等を証する書類が存在しない場合
入居予定住宅に関する状況通知書(ワード:28KB)…住居を喪失しているかたの場合
入居住宅に関する状況通知書(ワード:21KB)…住居を喪失する恐れのあるかたの場合
収支状況表(個人事業主用)(エクセル:14KB)…個人事業主のかたの場合
住居確保給付金申請書類のチェックリスト(PDF:745KB)…申請書類の確認にお使い下さい。
支給対象者は、常用就職に向けた就職活動等を行なわなければなりません。
具体的には、
毎月、以下の様式により求職活動報告等を行うこと
<報告様式等ダウンロード>
求職活動状況報告書(ワード:17KB)・・・報告書の総括
常用就職活動状況報告書(ワード:26KB)・・・個別活動報告様式
(注)収入状況が確認できる書類等を添付すること
(注)自営業のかたは、収支状況表を添付すること
(注)常用雇用が決まった場合、以下の報告書を提出すること
(注)1について、月1回は対面での相談を必須とし、状況により電話等での相談も可とする
1.原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受け、自立に向けた活動状況報告書に相談日、担当者名、支援内容等について支給決定者自ら記載すること。
2.毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受け、自立に向けた活動状況について、自立に向けた活動報告書を活用するなどの方法により、報告すること。原則として、来所による面接をおこなうこととする。
3.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、自立相談支援機関へ報告すること。自立に向けた活動計画の作成後は、毎月1回以上当該計画に基づく活動を行うこと。
4.経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかに自立相談支援機関に報告した上、原則、公共職業安定所等での求職活動を行う支援決定者と同様の公共職業安定所等での求職活動を行うこと。
なお、再延長を希望されるかたは、公共職業安定所等での求職活動を行う支援決定者と同じ求職活動を行うこと。
<報告様式等ダウンロード、自立に向けた活動を行うかた向け追加様式>
申請により、3月間ごとに2回、最長9ヵ月間の範囲内で支給期間を延長することができます。
<延長申請書ダウンロード>
生活困窮者住居確保給付金申請書〔期間(再)延長〕(エクセル:28KB)
室蘭市社会福祉協議会
電話:0143-84-5020
住所:〒050-0083室蘭市東町2丁目3番3号ハートセンタービル
(室蘭市からの委託事業)
お問い合わせ
保健福祉部生活支援課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2472
ファクス:0143-22-1750
Eメール:hogo@city.muroran.lg.jp
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