ホーム > くらし > 障害福祉 > 障がいのある方のための各種制度 > 9.その他の制度について
心身に障害を持ち、歩行が困難な方が自分で運転または同乗している自動車については、公安委員会の駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた場合は、駐車禁止規制の対象から除外されることがあります。
道路交通法施行細則の一部改正により、平成21年2月27日から身体に障がいのある方への交付対象等が拡大されました。
【主な改正点】
| 障害の区分 | 障害の級別 | 戦傷病者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身 体 障 害 |
視覚障害 | 1級から4級の1 | 特別項症から第4項症 | ||||||
| 聴覚障害 | 2級、3級 | 特別項症から第4項症 | |||||||
| 平衡機能障害 | 1級から5級(注) | 特別項症から第4項症 | |||||||
| 上肢不自由 | 1級から2級の2 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| 下肢不自由 | 1級から5級(注) | 特別項症から第4項症 | |||||||
| 体幹不自由 | 1級から5級(注) | 特別項症から第4項症 | |||||||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
ー | ||||||
| 移動機能 | 1級から5級 | ー | |||||||
| 心臓機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| じん臓機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| 呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| 小腸の機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から第3項症 | |||||||
| ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級から3級 | ー | |||||||
| 肝臓機能障害 | 1級から3級 | ー | |||||||
| 知的障害 | 重度(A) | ー | |||||||
| 精神障害 | 1級 | ー | |||||||
(注)上記のほかに、小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の方も対象となります。
(注)車両を所有していない方や運転免許証を持っていない方でも、標章の交付が受けられます。
(注)タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも、標章が使用できます。
原則として、標章の交付を受けている方(身体障がいのある方等)本人又は家族等常時介護に携わる方が申請して下さい。
【必要なもの】指定申請書、身体障害者手帳(注1)(又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)とコピー2部(A4)(注2)、印鑑、過去に標章の交付を受けたことのある方は旧標章
※警察署で本人確認を行いますので、介護人が申請する場合も必ず本人同行の上、手続きを行ってください。
(注1)手帳に記載の氏名が戸籍と異なっている方、又は、住所欄に記載の住所が現住所と異なっている方は申請前に変更届出をして下さい。 また、手帳に貼付した顔写真が汚損又は棄損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなどで確認させて頂くことがあります。
(注2)コピー形式等、詳細は直接警察署にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭警察署 地域・交通課規制係 電話 0143-46-0110(内線414)
重度の身体障がいのある方等のいる世帯で、火災発生時の避難が著しく困難な世帯に対し、自動消火器・火災警報機設置助成を行っています。
体幹機能障害、下肢機能障害、視覚、聴覚に障がいのある方で、障害の程度が1級(聴覚障害については2級も)の身体障害者手帳を受けている方がいる世帯。
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭市社会福祉協議会 電話 0143-22-1858
ひとり暮らし等の重度の身体障がいのある方宅に緊急通報装置を設置し、急病発生等の緊急時に迅速かつ正確な救援体制をとり、生活不安の解消と人命の安全を確保します。
市内に居住するひとり暮らし等の重度の身体障がいのある方で、健康状態、身体状況または日常生活動作の状況に支障がある等、緊急時の通報手段の確保が困難な方
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
通院や旅行等で一時的に車いすを必要とする方に対して貸出を行っております。(利用料はかかりません。)
貸出場所(貸出期間)
担当にお申し出下さい。
【必要なもの】印鑑
【担当】
室蘭市社会福祉協議会 電話 0143-22-1858
室蘭身体障害者福祉協会 電話 0143-45-6611
聴覚、音声・言語機能障がいのある方の世帯に対し、情報伝達、コミュニケーションのより一層の促進を図るため、ファックス購入費の一部を助成します。
学齢児以上で、聴覚障害、音声・言語機能障害の4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方。
事前に担当へ申請して下さい。(年間の助成件数に限りがあります。)
(注)ファックスは「日常生活用具」の給付種目にもございます。
詳細は「8.地域生活支援事業について」をご覧下さい。
【担当】室蘭市社会福祉協議会 電話 0143-22-1858
電話による意思伝達ができない聴覚、音声・言語機能障がいのある方が、外出中緊急に連絡をとりたいときに、市施設のファックスを利用することができます。
市内に居住する聴覚、音声・言語機能障がいのある方
あらかじめ、登録手続きが必要ですので、担当にお申し出下さい。
【担当】室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
障がいのある方が生業を営むのに必要な経費、就職するために必要な支度をする経費、生業を営み又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費等を貸し付けます。
地域の民生委員に相談し、室蘭市社会福祉協議会にお申し出下さい。
【担当】室蘭市社会福祉協議会 電話 0143-22-1858
身体的・環境的理由により、ふとん乾燥などを必要とする場合に指定されたクリーニング専門業者がサービスを行います。
体幹機能障害、下肢機能障害で1から2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭市社会福祉協議会 電話 0143-22-1858
市営住宅には、車椅子専用住宅(絵鞆町6戸、東町18戸、寿町4戸)があります。
入居する場合、収入が一定額以下であること、日常生活で常時車椅子を使用することなどの要件がありますので、入居を希望される方は空室状況も含めてご相談下さい。
【担当】室蘭市役所 住宅課 電話 0143-25-2683
年齢や障害の有無にかかわらず、住み慣れたまちで末永く暮らすために、既存の住宅のバリアフリー化などのリフォームをする際に、必要な資金を無担保で融資します。
【融資制度を利用できる方(次のすべてに合致する方)】
【対象となる住宅】
市内に既に建っている専用住宅、または店舗や事務所との併用住宅の自己の居住部分で、建築基準法の関係規定に適合する住宅
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭市役所 建築課 建築相談係 電話 0143-25-2664
障害によって判断能力が十分ではない方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する方(成年後見人等)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度です。
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】
札幌家庭裁判所 室蘭支部 電話 0143-44-6733
室蘭市役所 障害福祉課 電話 0143-25-1155
投票所で投票することが困難な重度身体障がいのある方が郵便等で投票できる制度です。
両下肢・体幹・移動機能の障がいのある方 1級、2級
内部障がいのある方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい)1級、3級、(免疫、肝臓)1級から3級
詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。
【担当】室蘭市 選挙管理委員会 電話 0143-25-2800
障がいのある方に関するマークには、主に次のようなものがあります。
皆様にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
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国際シンボルマーク
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障がいのある方が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。 なお、このマークは、すべての障がいのある方を対象としたもので、とくに車イスを利用する障がいのある方を限定し使用されるものではありません。 |
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身体障害者標識
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肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する自動車に貼る標識で、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法により罰せられます。 |
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聴覚障害者標識
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聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |
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聴覚障害者シンボルマーク
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このマークは、世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。 定期刊行物やポスター、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。 |
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聴覚障害者シンボルマーク
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聴覚障がいある方であることを表す国内で使用されているマークです。 聴覚障がいある方は、見た目には分からないために、誤解されたりするなど、社会生活をするうえで心配が少なくありません。 預金通帳や診察券などにこのマークが貼付されたり、マークを表示された場合は、「大きな声ではっきり話す」「筆談をする」などご協力をお願いします。 |
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視覚障害のある方を
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視覚障害を示す世界共通のシンボルマークです。 このマークは、手紙や雑誌の冒頭、あるいは歩行用に自由に使用してよいとされています。 |
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ほじょ犬マーク
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補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)同伴の啓発のためのマークです。 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも補助犬が同伴できるようになりました。 このマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
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オストメイトマーク
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人工肛門・人工膀胱を使用している方(オストメイト)のための設備があることを表しています。 オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 |
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ハートプラスマーク
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「身体内部に障がいを持つ人」を表すマークです。 内部障がいをもつ方は、外見からは障害があることが分かりにくいため、電車の優先席を使用するときなどで誤解を受けたり、必要な手助けを受けられなかったりすることがあります。 みなさまにも、「身体内部に障がいを持つ方」に対してのご理解・ご配慮と、ハート・プラスマークの普及活動についてご協力をお願いいたします。 |
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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