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障がいのある人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を実施し、安心して暮らせる地域社会の実現を目的に、「地域生活支援事業」を実施しています。
【目次】
以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。
障がいのあるかた・家族などからの福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供・助言、障害福祉サービスの利用援助等の必要な支援を行ないます。
詳細は「各種相談について」をご覧ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
聴覚障がいおよび音声または言語障がいのある人が、官公庁、医療機関などにおいて円滑な意思の疎通が図られるよう手話通訳者を配置しています。
【業務内容】
など
市内・市外問わず手話通訳が必要な場合は担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155、ファクス:0143-25-1166
聴覚障がいおよび音声または言語障がいのある人が健聴者との意思の疎通を必要とするときに、手話通訳協力員や要約筆記協力員を派遣します。
【派遣範囲】
など
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155、ファクス:0143-25-1166
障がいのあるかたの日常生活がより円滑に行なわれるよう、次の用具(PDF:301KB)が給付又は貸与されます。
また、原則1割が自己負担となりますが、負担が重くならないよう所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。
(注)介護保険に該当する場合は、介護保険が優先します。
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベット(児童のみ)
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、移動・移乗支援用具、T字状・棒状のつえ、保護ブーツ、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具(注)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭
(注)情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつなど、収尿器
居宅生活動作補助用具
種目により異なりますので、障害福祉課までお問合せください。
事前に申請が必要です。
【必要なもの】申請書、見積書、身体障害者手帳、印鑑、所得が確認できる書類
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
成年後見制度とは、障害などによって判断能力が十分ではない人について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人など)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度のことです。
この制度を利用するにあたり、申立てを行う者がいない場合の申立てや申立てにかかる費用、後見人報酬への助成を行います。
なお、成年後見制度の申立てのお問い合わせは、札幌家庭裁判所室蘭支部へ(電話:0143-44-6733)
詳しいことは、担当にお問い合わせください。
【担当】
室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加を目的とした外出のための支援を行ないます。
原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。
市内に居住地を有する障がいのある人
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
障がいのある人に対し、通所により創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交流促進を図ることを目的とした「地域活動支援センター」を設置しています。
詳細は「障害者福祉総合センター(愛称:ぴあ216)」をご覧ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
入浴が困難な在宅の重度の身体障がいのある人に対し、訪問入浴車で自宅へ浴槽を運び、入浴サービスを行なっています。
原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。
室蘭市に居住する重度の障がいのある人で、身体上、地理上または家庭の事情などにより、入浴する機会に恵まれない人で、現に入浴可能な人
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
喉頭(声帯)の摘出手術を受けた在宅の音声機能喪失者に対して、発声訓練・指導を行なう発声教室を開催しています。(月2回程度開催)
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
障がいのある人に対する日中における一時的な活動の場の提供、見守り、および社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行ないます。
原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。
市内に居住地を有する障がいのある人で、日中において監護する者がいないなどの理由により、一時的に見守りなどの支援の必要があるもの
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1151
室蘭市の広報紙「広報むろらん」を読むことができず、世帯内に代読者のいない、視覚障がいのある人に対して、カセットテープやCDなどによる声の「広報むろらん」を毎月郵送により送付します。
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
視覚障がいのある人に対し、公的機関からの情報や生活情報等を音訳化、点字化し提供します。
【点字情報提供】
公的機関からの情報や新聞等の情報等からなる点訳情報誌を年4回以上発行
【声の情報提供】
公的機関からの情報や新聞等の情報等からなる音訳情報誌を年6回以上発行
担当にお申し出ください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
障がいのある人への情報提供やコミュニケーションの確保を図るために、必要な技術を身につけ、ボランティアなどとして登録していただく、点訳・要約筆記・手話奉仕員養成講座を開催しています。(各講座年間15~20回開催)
点訳・要約筆記・手話の技術の習得を志す人
毎年「広報むろらん」(4月号)に募集案内を掲載しております。
【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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