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地域生活支援事業

障がいのある人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を実施し、安心して暮らせる地域社会の実現を目的に、「地域生活支援事業」を実施しています。

【目次】

以下の項目をクリックすると、目的の説明へ進みます。

相談支援事業

障がいのあるかた・家族などからの福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供・助言、障害福祉サービスの利用援助等の必要な支援を行ないます。

詳細は「各種相談について」をご覧ください。

「各種相談について」のページへ

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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手話通訳者の配置

内容、対象

聴覚障がいおよび音声または言語障がいのある人が、官公庁、医療機関などにおいて円滑な意思の疎通が図られるよう手話通訳者を配置しています。

【業務内容】

  1. 室蘭市の主催する会合、行事などの手話通訳
  2. ろうあ者より通訳依頼のあった場合の派遣
  3. 手話講習会の開催
  4. 身体障害者手帳、補装具の申請手続き補助
  5. 市外での手話通訳者派遣の手続き

など

手続き

市内・市外問わず手話通訳が必要な場合は担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155、ファクス:0143-25-1166

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手話通訳協力員・要約筆記協力員の派遣

内容、対象

聴覚障がいおよび音声または言語障がいのある人が健聴者との意思の疎通を必要とするときに、手話通訳協力員や要約筆記協力員を派遣します。

【派遣範囲】

  1. 生命および健康を維持するための医療機関等への相談または受診
  2. 市役所等公的機関への各種届け出、相談など
  3. 公的行事および身体障害者団体の会議などへの参加

など

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155、ファクス:0143-25-1166

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日常生活用具の給付

内容

障がいのあるかたの日常生活がより円滑に行なわれるよう、次の用具(PDF:301KB)が給付又は貸与されます。

また、原則1割が自己負担となりますが、負担が重くならないよう所得に応じて1月あたりの上限額が定められています。

(注)介護保険に該当する場合は、介護保険が優先します。

日常生活用具の種目の例

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベット(児童のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、頭部保護帽、移動・移乗支援用具、T字状・棒状のつえ、保護ブーツ、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具(注)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭

(注)情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

排泄管理支援用具

蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつなど、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

日常生活用具の対象者

種目により異なりますので、障害福祉課までお問合せください。

手続き

事前に申請が必要です。

【必要なもの】申請書、見積書、身体障害者手帳、印鑑、所得が確認できる書類

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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成年後見制度利用支援事業

内容

成年後見制度とは、障害などによって判断能力が十分ではない人について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人など)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度のことです。

この制度を利用するにあたり、申立てを行う者がいない場合の申立てや申立てにかかる費用、後見人報酬への助成を行います。

なお、成年後見制度の申立てのお問い合わせは、札幌家庭裁判所室蘭支部へ(電話:0143-44-6733)

手続き

詳しいことは、担当にお問い合わせください。

【担当】

室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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移動支援事業

内容

屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加を目的とした外出のための支援を行ないます。

原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。

対象

市内に居住地を有する障がいのある人

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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地域活動支援センター

障がいのある人に対し、通所により創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交流促進を図ることを目的とした「地域活動支援センター」を設置しています。

詳細は「障害者福祉総合センター(愛称:ぴあ216)」をご覧ください。

障害者福祉総合センター(愛称:ぴあ216)のページへ

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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訪問入浴サービス

内容

入浴が困難な在宅の重度の身体障がいのある人に対し、訪問入浴車で自宅へ浴槽を運び、入浴サービスを行なっています。

原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。

対象

室蘭市に居住する重度の障がいのある人で、身体上、地理上または家庭の事情などにより、入浴する機会に恵まれない人で、現に入浴可能な人

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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発声教室開催事業

内容、対象

喉頭(声帯)の摘出手術を受けた在宅の音声機能喪失者に対して、発声訓練・指導を行なう発声教室を開催しています。(月2回程度開催)

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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日中一時支援事業

内容

障がいのある人に対する日中における一時的な活動の場の提供、見守り、および社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行ないます。

原則1割が自己負担となりますが、障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担と合わせて上限額の管理を行ない、負担が重くなりすぎないようになっています。

対象

市内に居住地を有する障がいのある人で、日中において監護する者がいないなどの理由により、一時的に見守りなどの支援の必要があるもの

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1151

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声の「広報むろらん」の発行

内容、対象

室蘭市の広報紙「広報むろらん」を読むことができず、世帯内に代読者のいない、視覚障がいのある人に対して、カセットテープやCDなどによる声の「広報むろらん」を毎月郵送により送付します。

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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視覚障害者生活情報提供事業

内容、対象

視覚障がいのある人に対し、公的機関からの情報や生活情報等を音訳化、点字化し提供します。

【点字情報提供】

公的機関からの情報や新聞等の情報等からなる点訳情報誌を年4回以上発行

【声の情報提供】

公的機関からの情報や新聞等の情報等からなる音訳情報誌を年6回以上発行

手続き

担当にお申し出ください。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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点訳・要約筆記・手話奉仕員養成事業

内容

障がいのある人への情報提供やコミュニケーションの確保を図るために、必要な技術を身につけ、ボランティアなどとして登録していただく、点訳・要約筆記・手話奉仕員養成講座を開催しています。(各講座年間15~20回開催)

対象

点訳・要約筆記・手話の技術の習得を志す人

手続き

毎年「広報むろらん」(4月号)に募集案内を掲載しております。

【担当】室蘭市役所障害福祉課、電話:0143-25-1155

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155   ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp

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