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障害者総合支援法に基づくサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
(注)他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の規定による同様の給付が受けられる人は、他法による給付が優先されます。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援
自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援
更生医療、育成医療、精神通院医療
居宅介護 (ホームヘルプ) |
居宅において入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常時介護が必要な人に、居宅における入浴、排せつまたは食事の介護など、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、外出時における移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報とともに、移動の援護などを行います。 |
行動援護 | 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要な人に、外出時における移動中の介護などを行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とし、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
居宅において介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設などで短期間、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療を必要とし常時介護が必要な人に、病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常時介護が必要な人に、昼間において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労継続支援 | 一般企業などでの就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した障がいのある人に、就労に伴い生じている生活面の課題について、必要な連絡調整や指導・助言などの支援を行います。 |
自立生活援助 | 施設入所支援や共同生活援助を利用していた人が、一般住宅へ移行した場合などに、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域において共同生活を行うのに支障のない人に、主に夜間において、共同生活を行う住居において相談や日常生活上の援助を行います。 |
希望されるサービスにより手続きが異なりますので、詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課電話:0143-25-1155
利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで負担します。ただし、利用したサービスにかかった費用の1割相当額のかたが負担上限月額よりも低い場合は、1割相当額が負担額になります。
区分 | 対象となる人 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障がいのあるかたまたは 障がいのある児童の保護者の年収が80万円以下の人 |
0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 市民税所得割16万円未満 (障害児の場合は、保護者世帯の市民税所得割額28万円未満) |
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円 居宅で生活する障害児 4,600円 |
一般2 | 市民税所得割16万円以上 (障害児の場合は、保護者世帯の市民税所得割額28万円以上) |
37,200円 |
同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援、補装具などを利用したり、1人のかたが障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援、補装具などのサービスを併用したためにひと月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えたときには、超えた額を助成します。
グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行なわれます。
家賃 | 補足給付額 |
---|---|
1万円未満の場合 | 実費 |
1万円以上の場合 | 1万円 |
障害福祉サービス、地域相談支援または障害児通所支援を申請した場合は、サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を提出していただきます。計画の作成は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者が行ないます。計画の作成費用は無料です。
計画相談支援 | サービス利用支援 | 障害福祉サービスなどの申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者などとの連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 |
---|---|---|
継続サービス利用支援 | 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行ない、サービス事業者等との連絡調整などを行ないます。 | |
地域相談支援 | 地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の人などを対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行ないます。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者などを対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行ないます。 | |
障害児相談支援 | 障害児支援利用援助 | 障害児通所支援の申請にかかる支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者などとの連絡調整などを行なうとともに障害児支援利用計画の作成を行ないます。 |
継続障害児支援利用援助 | 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行ない、サービス事業者などとの連絡調整などを行ないます。 |
相談事業所名 | 住所 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
室蘭市相談支援センターらん | 中央町2-7-13 室蘭中央町米塚ビル4階 |
22-3300 | 22-3366 |
室蘭市障がい者総合相談支援室げんせん | 母恋北町1-4-2 | 24-7070 | 24-7070 |
相談支援事業所K&K | 母恋北町2-3-18 K&Kビル202号室 |
24-5522 | 22-5533 |
相談支援事業所クルハウス | 知利別町2-22-31 | 48-9133 | 48-9133 |
室蘭市子ども発達支援センターあいくる | 母恋南町2-22-3 | 50-6705 | 25-5500 |
身体障害者手帳の交付を受けた人は、必要に応じて障害を補う補装具の交付、修理を受けられます。
補装具の種類
視覚 | 義眼、眼鏡、視覚障がい者用安全杖など |
聴覚 | 補聴器 |
音声、言語 | 意思伝達装置など |
肢体 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置 |
(注)他法(労働者災害補償保険法、介護保険法など)の規定による補装具交付(修理)が受けられる人は、他法による給付が優先されます。
原則1割が自己負担となりますが、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | 対象となる人 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
(注)一般区分の人で、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。
事前に申請が必要です。詳しいことは担当にお問い合わせください。
【担当】室蘭市役所障害福祉課電話:0143-25-1155
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課障害福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
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